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カテゴリ: 不当労働
身近な労働基準法講座!!

皆さん、労働基準法をご存知ですか?
現実的にこの法律が守られていないのは皆さんご存じの通りです.
僕たち労働者は、もっと労働に関する法律を知るべきです。
労働基準法(以下、労基法)違反は、犯罪です。

労働基準法 第4章

労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第三十七条  (時間外、休日及び深夜の割増賃金)                          使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

労働基準法違反に関する問題で最も多いのが残業 に関する物ではないでしょうか。?? 残業には大きく分けて2種類あります。                              それは 「法定内労働」 1日の労働時間が8時間以内で収まるの残業です。 たとえば就業規則で7時間労働が規定されてる会社で1時間残業しても 、法に定められる8時間ですので時間外賃金の対象にはなりません。                                           もう一つは 「時間外労働」 1日の労働時間が8時間を超えている残業です。 就業規則で1日8時間労働が規定されている会社で9時間働いたら、1時間の時間外労働が発生します。

では、賃金の割増はどうなるでしょう 。「時間外労働」 25 パーセント 以上 割増し、「深夜労働」(22時~翌日5時まで) 25パーセント以上 の割増し、「休日労働」 35パーセント 以上 の割増し が基本で、 残業が深夜までの場合22時からは時間外賃金に深夜の割増が加算され 50パーセント以上 の割増、「休日労働」が深夜までの場合は休日の賃金に、深夜の割増が加算され 60パーセント以上 の割増賃金 を払わなければなりません。

皆さん給料明細をもう一度確認しましょう。もし、間違いがあったら、会社の仲間にもこのブログを見てもらいみんなで交渉しましょう。



ハローワークとの戦い!!2


昨日のブログを見て頂いた皆さん、有難うございます。多くの皆さんから、応援の言葉やご意見等頂きました。皆さんから頂いたお言葉を胸に、これからも頑張って行きますのでより一層のご支援お願い致します。   

さて今日は、昨日の続きです。これから壁となる問題は、資格認定の部分でした。特定受給資格者の認定を受ける為には、その基準のいずれかに合致している必要があるのです。所がそれに合致する物が無かったんです。

確認です!!                                                    皆さんにまだ、全てお話ししてませんが、今後のお話の為に。僕は昨年1月24日に致命的な労災に遭い退職まで休職状態でした。労災の休業補償分の最後が昨年8月2日、医療補償分が11月15日で打ち切りになってます。休業補償打ち切りを知らされたのは、11月20日労基署の文書でです。会社の嫌がらせとも取れる行動で労基署に約3ヵ月前にさかのぼり打ち切りにされました。そして、1月26日付け退社しました。

問題の基準!!                                                  こんな経過が有りながら、認定基準は厳しかったのです。僕が訴えてる認定基準は2-2 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違した事により離職した者 2-12 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 、の2項目です。

所がこの2件の基準には 落とし穴 があったのです。僕はうかつにも見落としていました。(渡された文章はすべて目を通しましょう。)                               2-2は 「就職して1年を経過するまでの間に離職した場合が該当します」 と有ります。                                    ずっと我慢して働いていた僕は4年目に入ろうとしてました。社員登用の時、労働契約書を貰っていませんでした。(会社にその様な物は有りません)なので、雇用契約の内容を証明できません。                                          ただ、給料明細の中に時間外賃金計算用の時間単価が記載されていましたので、賃金に対する契約の一部と主張し、賃金不払いに対し、一方的に単価を下げた事実は証明されます。また、その事実を知ったのは、6か月前でした。これだけではまだまだ弱いので、次の項目で攻めます。

2-12では、 「事業所が法令違反の製品を製造し、あるいは販売し(中略)事業所の業務が法令に違反した場合であり、当該法令違反の事実を知った後、3か月以内に離職した場合が該当します。」 と有ったのです。なんと、これじゃPL法がらみ(僕はそう思う)の違反で、労働基準法は適応外じゃないですか。

現実離れしてませんか!!                                          問題は、 現実にそぐわない認定基準 です。多くの方が退職と言う大きな判断を迫られても、今の社会情勢では退職しても次の仕事が無い状態で退社出来るでしょうか。?みんな、我慢して働いているのです。そして判断基準から離れて行くんです。この現状を何とかしなくてはなりません。これが大きな壁になっているのです。

この日は、ハローワークの 主張を手放しで受け入れる事が出来な ので、後日再検討してもらって、話し合いをする事にしました。そして、受給資格が決定していない 僕に受給資格証が発行されました 。印字じゃ無い手書きの資格者証で、「仮」と書いてありました。あとは、説明会を受けて帰宅です。

収穫です!!                                                  以前働いていた会社で時間外賃金をもらえなかった方で、失業給付金をもらっていた方必ず読んでください。もしあなたの手元に時間外賃金の不払いを証明する物が有れば、一度ハローワークに行きましょう。失業給付金の算定額に虚偽の記載が有った場合、最終支給日から2年以内であれば、不足金を再請求できます。 是非手に入れて下さいね。

今日はここまで、今回のハローワークの出来事でした。また、動きが有りましたらご報告致します。今回の件に対してご質問等ありましたら、TOPページのメールをご使用ください。解る限り、お話します。






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Last updated  2009.02.22 21:58:32
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