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みるめ君の

不当労働撲滅 怒涛の戦い 泥沼の軌跡!! 不当労働は許さない!! 不当労働撲滅立上がれ労働者!!
法テラスにて、相談をした3日後僕は弁護士事務所に行きました。町の中心部からチョット離れた所、受付に行くと女性が3人、すくっと立ちあがり丁寧な挨拶を受けました。自分の名前を名乗り、面接の約束が有る事を伝えると面接室に通されました。
待つ事も無く、先日の弁護士が書類を持って入って来ました。 挨拶を交わし早速本題に。会社に郵送する文章に目を通してほしいとの事。さすがに仕事がが早いな~と感心しました。
文章は、A4判の用紙、3枚にみっちり書いて有りました。 1枚目は通知書と題され、 「前略、当職は貴社の従業員である〇〇より依頼を受けた弁護士の☆☆です。」 と始まり、僕の身体状況、過去の労働に関する違法性、労災隠し、不当解雇、退職を強要していたことの事実記載、時間外賃金未払いの存在等、列記して有り、会社が僕に請求している社会保険料に関するこちらの考えを記述して有りました。
2枚目以降は、証拠不十分となっている時間外手当未払いを確定させる証拠の提出を求める文です。 「時間外手当の未払い分の金額確定の為、下記書類の写しを本書面到達後5日以内に、当職宛にお送りくださいますよう催告いたします。」 と記述して有りました。
提出を求める書類は 1.過去2年分のタイムカード 2.同期間の給料明細 3.就業規則 4.賃金規定 5.36協定書 6.労災申請で、労基に提出した死傷病報告書 7.傷病手当申請に必要な書類 以上の書類です。
僕は、信じられませんでした。皆さんは、どう思いますか。??1.と2.はどう考えても出してこないでしょ。誰しも疑いを掛けられて、それを証拠づけするようなものを、自ら出すでしょうか。??3. 4. 5.は有るわけが無い。そんなもん作ってないし、作らなくても雇い入れ10人未満の会社だから、違法性も無いしね。6. 7.は会社に有るだろうから送るでしょうけど。
僕は、弁護士に尋ねました 。「これかなり無理が有るんじゃ無いですか。?まさか、自分の首を絞めるような書類は出さないでしょうし、就業規則、賃金規定、36協定書も会社にはないですよ。」 弁護士は、チョットにやけて、「続きを読んで。!!」と、返してきました。
その続きは 「なお上記1.の記録は、労働基準法109条に基づき、3年間の保存義務が存するものであり、これを破棄する事は、同法120条により刑事罰の対象となりますと共に、万一改竄等の行為が行われた場合には、刑法240条第2項による詐欺利得罪を構成する可能性が存するものでありますので、絶対にその様な行為に出られる事のないよう、念のためにご注意申し上げます。」 と有りました。さすが、弁護士の文書、説得力が有ります。
此れは、司法に係わらない不当を働く社長さんには、効果的な文章でした。皆さんが、こんな文章を突然突きつけられたら、平常心を維持出来るでしょうか。??僕は、この書面をじっくりと読み、依存の無い事を伝えました。
弁護士は、事務員(秘書?)を呼び、各2枚ずつコピーを取らせ、1部は僕に、もう1部はすぐに郵送、しました。
後は、会社がどの程度こたえてくれるか、により今後の事を話し合う事になりました。僕は、この弁護士に大きく期待をし、にやける自分を抑える事が出来ませんでした。この日は、これで帰宅しました。帰り道車を走らせながら 、「ざまーみろ!!」と大きな声で叫んだのを、忘れられません。
しかし今は……。
今日は、此処までです。弁護士が介入する事により、事態は大きく変化してきます。が、全て上手く行くとは限りません。「自分がやらねば誰がやる。」を勉強してます。
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まっちゃんne.jpさん