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みるめ君の

安心して健康に働ける
此れが全労働者の願ですこのブログを書き始めて54回目の更新 になります。おかげさまで7000アクセスを超えました。多くの方が労働問題について、関心を持たれている事の証しだと思います。
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7000人目のアクセスは、 ATDO31 さんでした。
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いつもご訪問、ご支援有難うございました。
僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから励まし、激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。
ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。
現在ゲストさんの訪問大変増えています。 ゲストの皆さんも是非コメントやランキングのクリックのご協力お願い致します。労働関係法令を知る事で、今の自分達の働いてる環境は法令を遵守しているのか、否か直ぐに判断できるはずです。
もしされていなければ、同じ職場の仲間と話し合い、自分達で改善を求めて行きましょう。もし仲間が募れなければ、外部労働組合等の加入とか方法は幾つかあります。
自分の身は、自分で守らなければなりません。何度も言ってますが労働関係は、労働者の盾となり矛となりますが、知らなければ何もなりません。
という事で、今日から労働関係法令を勉強して行きましょう。労働関係の法律は実に沢山有ります。労働基準法、労働安全衛生法、 最低賃金法、労働者災害補償保険法、 労働組合法、 職業安定法、他に13の法律が有ります。
こんなに多くの法律で僕達労働者は守られていますが、その存在すら知らない物がたくさんあります。全てを覚える事はかなり無理が有ります。(僕は出来ません)せめて身近な項目だけでも、身につけておきましょう。
僕達労働者が、必ず知っておきたいのが労働基準法です。 労働基準法とは、労働者が人たるに値する生活を営むための、最低労働基準を定める、最も基本的な法律です。
労働基準法では、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。
労働基準法では、労働契約、賃金、労働時間、休憩・休日、年次有給休暇,災害補償など労働条件の最低基準を定めています。それでは、この 労働基準法で言う労働者とは 、どんな人を言うのでしょうか。労働基準法で言う労働者とは、 職業の種類を問わず、事業に使用されてる物で、賃金を払われる者、具体的な契約の名称にかかわらず、使用者との間に使用従属関係にある者とされています。
要するに、会社の規則に縛られ、賃金を貰ってる全ての働く人の事です。 労働基準法では、労働者で有れば正社員のみならず、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず適用となります。
ただし、同居の親族のみを使用する事業所、家事使用人については適用されません。(116条)また、公務員、船員については適用されなかったり、一部制限が有ります。
労働基準法では、ほとんどの条文に違反した使用者に対する罰則規定が有ります。(117条~120条)また、違反の防止を怠った法人に対し罰則規定により処罰できる規定を設けています。(121条)
労働基準法に定める基準に満たない労働条件を定める労働契約は、その部分は無効になり、代わりに労働基準法の当該部分が適用されます。(13条)
労働者は、この法律に違反した扱いをされたら、労働基準監督機関に申告する事が出来ます。使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由に、解雇等不当な扱いをする事を禁止しています。(104条)
今日は、基準法の簡単(過ぎるかな?)紹介と、基準法が適用される労働者は全ての労働者である事を紹介しました。またこの法律でしっかりと労働者がこの法律を使える事、また使って申告した時会社側が復讐を出来ないように、法律で守ってくれてる事も分かって頂けたと思います。
明日からは、僕達労働者側から見た労働基準法の紹介をして行きたいと思います。労働基準法を見て労働者の疑問に当て嵌めるのではなく、労働者の疑問から、労働関係法令をひも解いて行きたいと思います。その方が分かりやすいですよね。
此れから書き進めて行く中、解りにくいとか、言葉が硬すぎて読みずらい、取っ付きにくい等、またこんな事書いて等ありましたら、どんな事でも結構です。書き込んで下さいね。
また、正に今不当労働に有っている、こんな扱いは労基法上どうなってんの等、緊急な書き込みにも対応できればと考えています。どんどん書き込みお願い致します。
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん