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カテゴリ: 不当労働
           労働者の    安全神話は何処へ !!                あなたの安全は      家族の安心です!!
いつもご訪問、ご支援有難うございます。

僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。

ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。
この労働関係法律の勉強も、今日で3回目ですね。皆さん、文字だけのブログにお付き合い頂き、有難うございます。

多くの方から、色々なお話を頂いており感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さん、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。

是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。 僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。

国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。

こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。

是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。


さて今日の勉強は、「休憩時間」です。 休憩時間は、職場の労働形態により、そのスタイルも様々ですね。労働形態により10時に15分、昼に60分、3時に15分、と就業規則で決めている、お昼休みの他に一息ついて能率を上げるための短い休憩が用意されている会社もありますが、昼に45分の会社や、忙しくて実質的にほとんど休憩なし・・・という会社も珍しくありません。

この休憩時間も労働基準法で、はっきりと決められています。                              人間は仕事を休み無く続けていると疲労が溜まりますから、健康上の問題や思わぬ事故を引き起こす恐れも出てきます。作業効率も落ちますよね。

それでは、労働基準法ではどのように決められているのでしょう。                              労働基準法 第34条(休憩) 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

ここで、労働時間が6時間のパートさんはどうなるのか。??                               このパートさん、6時間ちょうどで仕事が終わるので、休憩は法的には認められないんですね。労基法では、「6時間を超える」と明記されていますので1日の労働時間が6時間と決められている、パートさんや他の労働者は残念ながら法的には、認められていません。

また、1日の労働時間が8時間の労働者の場合は、6時間を超えてますが8時間は超えないので、45分間以上の休憩時間を与えれば良い事になります。8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を与えなければなりません。

また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっています。これは例えば、「8時間を超えて働かせて、労働時間の最後に1時間の休憩を与える」というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなってしまうからです。

また、 労働基準法 第34条  2                                  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

以上の様に、休憩時間を全ての労働者に不平等が発生しないように、一斉に与える事と付加されています。しかし、飲食店や小売店の様に店を構え労働者が一斉に休むと業務に支障をきたす場合は、労働者の代表する者と書面による協定が有れば柔軟に対応できるとしています。

もう一つ、重要な決めごとが有ります。                                                             労働基準法 第34条  3                                                                     使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

と第3項に明記されています。 原則として休憩時間は自由に使う事が出来ます。
昼寝をしようが、会社の敷地の外に出て買い物に行こうが一時帰宅しようが、基本的には問題ありません。

以上ように、 会社は労働者の休憩時間の過ごし方を指示する事はできません が、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。

従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。

ただし、これに付いても労働者を代表する者と、書面での協定が結ばれている事が、前提となります。

さて此処まで、休憩時間に付いて解説してきましたが、皆さんの中で午前中一生懸命仕事をして、さぁ~、ひるごはんだ~!!と言う時に。上司から「君、お弁当だろ?事務所に残って電話番しとけよ?」とか「昼に荷物取りに来るから、来たら伝票切って渡しといて。」なんて、頼まれてませんか。??

これじゃ~ゆっくり食事も出来ませんよね。まさか口の中に物を入れたまま、電話対応なんて出来ないし、机の上にお弁当広げて、美味しいはずのお弁当を食べてても、何時電話が来るか、何時お客さんが来るか気にしながらじゃ、美味しい物もまずくなるでしょう。

決して少なくない事例だと思うんですが、皆さん如何ですか。??経験ありませんか。??

折角だから、 宿題にします。 自分の仕事して無いしお弁当食べて休んでるんだから、休憩だろう。!! と言う方も居るでしょう。 いや違うな、電話番やお客さんの対応は、自分の通常の仕事じゃ無くても、業務の一部なんだから休憩じゃ無いよ。 と言う方も居るでしょう。

皆さんはどちらだと思いますか。??是非コメントに書き込んで下さいね。多くの方が書き込んでくれる事を、期待しています。

明日からの土日は、息子の春季大会 1回戦が有りますので、日記はお休みになると思います。帰宅が早ければ更新しますね。せめて書き込み、コメント、ご訪問頂いた方には、御挨拶だけはしたいと思っています。                                  よろしくお願い致します

 関係法律                                              労働基準法 第34条(休憩)                                                                        労働基準法 第34条 2                                                                          労働基準法 第34条 3           






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Last updated  2009.04.17 19:10:11
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※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


休憩時間に関して  
早速書き込みをさせて頂きます。
私は病院勤務で診療放射線技師です。
通常の勤務時間に加え、急患に対応する為、休憩時間と言うより食事の時間に5~10分程度なのが殆どで、昼食抜きも珍しくありません。
終業後も急患等で呼び出しがあり、完全な休日というものはありません。
人員を増やせば良いのですが、医師や看護師のように規定はなく、経営者側は人員をふやそうとはしません。
しかも、自分の病院だけではなく他の施設でも我々の職種はこのような扱いです。 (2009.04.17 19:20:43)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
tetsu5555  さん
まともに休憩を取れないところもあるわけで、休憩時間に関しては難しいところですね。

宿題に関しては上司の指示があったとしても休憩時間だから断ることができると思います。
なので、断れなければサービス勤務扱いになるのではないでしょうか。
そういう主張ができないと、上司が勘違いするようになっていくと思われます。

まあ、これは昔の私のパターンでもあったのですが・・・ (2009.04.18 04:51:49)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
初めておじゃましました^^
労働三法については私も勉強しましたが、
なかなか実情とはかけ離れた理想論ですもんね・・・
ただそれを諦めるのではなく、訴え続けていくことが大事なんだと思います^^
頑張って下さい!!
応援クリックします☆ (2009.04.18 21:45:56)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
doradora2731  さん
そういうことを採用時の面接でも言って本心を出して面接をして採用されたのならわかりますが・・・
絶対トラブルはお互いなのでなぜ会社にそういう風にされてしまったのか、ご自分を振り返る謙虚さや熱心に働く姿勢が心からある人を会社は欲しがるのに、間逆だと思うのですが。会社に使って欲しいと思わせる自分になろうと思いませんか?不思議です。 (2009.04.19 00:34:02)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
ジュラ2591  さん
自由時間が拘束されているので、これは労働時間と思います。

でも、自分のことを振り返ると休憩時間にせっせと実験データの整理をしてました。

辺鄙な所に研究所があって、外に出ても何も無いのですることも無く、

一種の暇つぶし(?)みたいに感じていました。

強制された訳ではなかったのですが ・ ・ ・

(2009.04.19 16:31:31)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
YU-MISIA  さん
電話番しながらお弁当・・時間外手当です。
時間外にお客さまが来ました。対応します・・
時間外手当です。
部下を送り出し事務所に居るだけ・・時間外手当です。 (2009.04.19 18:15:38)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
常夜灯ageha  さん
こんばんわ☆。お忙しい中、ご訪問・カキコどうもありがとうございました。
労働時間と休憩時間の決まりと実態って、とても根深い問題や課題がたくさんありそうですね。 (2009.04.19 23:55:41)

Re:労働者と休憩時間(04/17)  
ご苦労様!! (2009.04.20 08:22:51)

おはようございます^^  
LEGEND7  さん
僕は休憩時間(45分)の間も作業しながら弁当を食べるという今にして思えば自分を良く見せたいだけの馬鹿げた事をしていました。これは心無い先輩の執拗な重圧がきっかけでしたが、自分の中の欲望もあったからしたのだと言えます。数ヶ月、これを続けて心身ともにもう限界かな・・・、という頃に年配の心ある大先輩がほかの人達を叱り付けて救ってくれた記憶があります。休憩時間に休憩を取るのも大事な仕事であり、それを自主的であろうがなかろうが続けて、怪我をして迷惑を掛けて、更に自己責任を問われる事態にもなりかねませんから、法には従うべきでしょう。
従わない人は交通ルールを破ったり、犯罪を犯すのと実は変わらないのです。
欲を優先する人はどうぞ会社に騙されて下さい。何かあった場合は救われませんよ。自己責任ですからね。 (2009.04.20 12:35:05)

こんばんわ  
お邪魔しに来ました。
休憩時間・・・・あるようでないものです。
私は休憩中は事務所で休むのですが電話が鳴れば出ないといけないし、他の人が仕事の話をしてきたりとか上司がウロウロするので落ち着けません。
以前いた職場ではこうではなかったんですが、今の職場に異動になってから休憩を取ることが難しくなりました。
今の職場で最初から働いているスタッフは自分のことだけしかしないので、そういうのが原因かなって思うのですが。
休憩時間終わってるんじゃないの?って思っても休んでたりしてますから・・・・
私がそういうことができない性格なので仕方ないのかなって思います。だからといって合わせることはできないので
頑張っていくだけです。
・・・・でも自分が休憩を犠牲にして仕事しても周りのスタッフのせいでプラマイ0になるのはイヤかも・・・
長くなってすいません。
(2009.04.20 21:23:20)

変なコメがありますね!  
ビジターですが さん
doradora2731さんのご意見は、おかしいです。
ここは、そのような不正についていろいろと意見を交換しながら、勉強するブログですよね。
そのようなところに「トンチンカンコメントw」されても・・・何の解決にもなりませんよね?
無知ならば、引っこんでいてください!
すみませんでした。こういうヒトが悪い前例をつくってしまうんです。経験上。 (2009.04.22 17:31:39)

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