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カテゴリ: 不当労働
           労働者の    安全神話は何処へ !!                あなたの安全は      家族の安心です!!
いつもご訪問、ご支援有難うございます。

僕のブログを訪れて頂いてる皆さんから、叱咤激励、お問い合わせ等沢山の書き込みを頂き、大変感謝いたしております。また多くの皆さんのご支援のお陰で各ブログランキングでも上位をキープする事が出来ています。

ブログランキング参加の目的は、ランキングに参加する事で、一人でも多くの方の目に留めて頂き、不当労働の現状を認識して頂く事により、一人一人が危機感を持って、不当労働の防止に役立てて頂だく事に有ります。
この労働関係法律の勉強も、今日で3回目ですね。皆さん、文字だけのブログにお付き合い頂き、有難うございます。

多くの方から、色々なお話を頂いており感謝いたしております。初めて僕のブログにお越しいただいた皆さん、何故僕がこのような事をしているのか、疑問に思うでしょう。

是非、過去の日記をご覧ください。必ず納得していただけるはずです。 僕は労働者としてこの社会で生きて行くため、広く浅くでしたが様々なスキルを身に着けてきました。しかし、労働者としての大事なスキルが欠けていたばかりに、3人の子供をも巻き込み、死を考えるほどの思いを社長や事務員から受けてきました。

国は、僕達労働者を保護する目的で、労働基準法や他関係法令を制定しているにもかかわらず、その内容を知らない僕は使われるという身分から、やりたい放題やられました。

こんな労働者を増やさない為、いや無くす為、自分の身は自分で守ろうと、不当労働撲滅を訴えています。過去の日記には、醜い不当な扱いの全貌を嘘偽りなく書き込んでいます。

是非僕と一緒に、不当労働撲滅のため、自分の身を守る為、勉強しましょう。


さて今日の勉強は、「休憩時間」です。 休憩時間は、職場の労働形態により、そのスタイルも様々ですね。労働形態により10時に15分、昼に60分、3時に15分、と就業規則で決めている、お昼休みの他に一息ついて能率を上げるための短い休憩が用意されている会社もありますが、昼に45分の会社や、忙しくて実質的にほとんど休憩なし・・・という会社も珍しくありません。

この休憩時間も労働基準法で、はっきりと決められています。                              人間は仕事を休み無く続けていると疲労が溜まりますから、健康上の問題や思わぬ事故を引き起こす恐れも出てきます。作業効率も落ちますよね。

それでは、労働基準法ではどのように決められているのでしょう。                              労働基準法 第34条(休憩) 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

ここで、労働時間が6時間のパートさんはどうなるのか。??                               このパートさん、6時間ちょうどで仕事が終わるので、休憩は法的には認められないんですね。労基法では、「6時間を超える」と明記されていますので1日の労働時間が6時間と決められている、パートさんや他の労働者は残念ながら法的には、認められていません。

また、1日の労働時間が8時間の労働者の場合は、6時間を超えてますが8時間は超えないので、45分間以上の休憩時間を与えれば良い事になります。8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を与えなければなりません。

また、休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になっています。これは例えば、「8時間を超えて働かせて、労働時間の最後に1時間の休憩を与える」というようなことを認めると、実質的に休憩の意味が無くなってしまうからです。

また、 労働基準法 第34条  2                                  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

以上の様に、休憩時間を全ての労働者に不平等が発生しないように、一斉に与える事と付加されています。しかし、飲食店や小売店の様に店を構え労働者が一斉に休むと業務に支障をきたす場合は、労働者の代表する者と書面による協定が有れば柔軟に対応できるとしています。

もう一つ、重要な決めごとが有ります。                                                             労働基準法 第34条  3                                                                     使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

と第3項に明記されています。 原則として休憩時間は自由に使う事が出来ます。
昼寝をしようが、会社の敷地の外に出て買い物に行こうが一時帰宅しようが、基本的には問題ありません。

以上ように、 会社は労働者の休憩時間の過ごし方を指示する事はできません が、合理的な理由が存在し、労働者の自由を大きく妨げない範囲でなら規制を設ける事は認められています。

従って業務時間中に外出することが安全性の上で問題になる場合や、労働者の行動が他の労働者の迷惑になる可能性がある場合などは、一定の規則を定めても違法にはなりません。

ただし、これに付いても労働者を代表する者と、書面での協定が結ばれている事が、前提となります。

さて此処まで、休憩時間に付いて解説してきましたが、皆さんの中で午前中一生懸命仕事をして、さぁ~、ひるごはんだ~!!と言う時に。上司から「君、お弁当だろ?事務所に残って電話番しとけよ?」とか「昼に荷物取りに来るから、来たら伝票切って渡しといて。」なんて、頼まれてませんか。??

これじゃ~ゆっくり食事も出来ませんよね。まさか口の中に物を入れたまま、電話対応なんて出来ないし、机の上にお弁当広げて、美味しいはずのお弁当を食べてても、何時電話が来るか、何時お客さんが来るか気にしながらじゃ、美味しい物もまずくなるでしょう。

決して少なくない事例だと思うんですが、皆さん如何ですか。??経験ありませんか。??

折角だから、 宿題にします。 自分の仕事して無いしお弁当食べて休んでるんだから、休憩だろう。!! と言う方も居るでしょう。 いや違うな、電話番やお客さんの対応は、自分の通常の仕事じゃ無くても、業務の一部なんだから休憩じゃ無いよ。 と言う方も居るでしょう。

皆さんはどちらだと思いますか。??是非コメントに書き込んで下さいね。多くの方が書き込んでくれる事を、期待しています。

明日からの土日は、息子の春季大会 1回戦が有りますので、日記はお休みになると思います。帰宅が早ければ更新しますね。せめて書き込み、コメント、ご訪問頂いた方には、御挨拶だけはしたいと思っています。                                  よろしくお願い致します

 関係法律                                              労働基準法 第34条(休憩)                                                                        労働基準法 第34条 2                                                                          労働基準法 第34条 3           






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Last updated  2009.04.17 19:10:11
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