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みるめ君の

不当労働撲滅!!
怒涛の戦い 泥沼の軌跡
労基法違反は、犯罪です!!
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆
皆さんのおかげです。
このブログも、人気ブログランキング、社会 経済部門 法律、法学の部で 第2位
をキープしています。日々の皆さんの応援、励ましの言葉から、今日まで来れた事に感謝いたします。![]()
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今日は、ハローワークでの認定日でした。ハローワークは相変わらずの混みようでした。
認定基準をクリヤーしている僕は、受付を済ませたら呼ばれるのを待つだけ。時間がもったいない、と言う事でPCを持って来て作業をしようと意気込んでいましたが、残念。!!
PCを広げる所が無い、電源を取れる所が無い、これじゃぁ~どうしようもない。しょうがないから、PCを抱えて呼ばれるのを待っていました。
あ~、時間がもったいない。勿体ないお化けが出てくるぅ~。!!
結局、3時間待って認定完了3日後位には、僅かな失業給付金が入ります。それを当て込んでじゃ無いけど、久しぶりにマックによってPCを広げました。
便利ですね。気分転換になります。そしてここで皆さんに応援、御挨拶に伺ってました。
日記も此処で書いて行こうかな。??無理無理、帰りが何時になるか分からなくなるからね。何せ、日記書くのに2~3時間は掛かりますから。
☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆
さて今日は、通常の時間外割増賃金の計算方法についてご説明して行きましょう。と言っても、ご説明なんてだいそれたものじゃ無いですけどね。
通常の時間外割増賃金とは、労基法で定められている日々の法定労働時間を超えた労働時間に支給される賃金の事ですね。
此処で注意が一つ必要です。労基法で定めている1日当たりの労働時間は8時間までと定められています。これを、法定労働時間と言います。
それとは別に、各事業所毎に就業規則で定められた所定労働時間が有ります。
法定労働時間は、1日8時間。所定労働時間を7時間と定めている事業所の場合、労働時間が8時間までの1時間は割増が付きません。時間単価のみとなり8時間を超えた所から割増が付きます。
この割増率は、22時までは1.25の割増です。10時から翌朝5時までは深夜割増となり1.5の割増です。
始業時間が9時、終業時間が17時、休憩時間1時間の会社で11時まで残業した場合は、17時から18時までは法定労働時間内ですから、割増は付きません。
18時から22時までの4時間は1.25の割増が付きます。22時から23時までの1時間は深夜割増が付き1.5の割増が付きます。
如何ですか。??御理解頂けましたか。??
今日は、さらっと終了です。次回は所定休日、法定休日の労働に関する時間外割増賃金について書き込みしますね。
明日は、弁護士との面談の日になります。勝つための戦いですから準備にはもう少し時間がかかりそうです。
何せ、あの社長は在職中に色々とやってくれてますから問題が山ずみです。何処に重点を置くか、そこが非常に問題となるでしょう。
報告は後日と致しますね。今日は簡単ですが、明日の準備の為この辺で終了です。
皆さん、まだまだ続く戦いですが是非応援、ご支援宜しくお願い致しますね。!!
自信とは、自分を信じる事!! 2011.02.08 コメント(3)
4度目のスタートライン!! 2011.02.07 コメント(3)
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まっちゃんne.jpさん