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不当労働撲滅

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カテゴリ: 不当労働

不当労働撲滅!!

怒涛の戦い 泥沼の軌跡

労基法違反は、犯罪です!!

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

皆さんのおかげです。スマイル

このブログも、人気ブログランキング、社会 経済部門 法律、法学の部で第2位をキープしています 。日々の皆さんの応援、励ましの言葉から、今日まで来れた事に感謝いたします。ウィンク手書きハート手書きハート

第1位との差は、僅差です。皆さんのより一層の応援、よろしくお願い致します。

先日、地元の河北新報にて宮城労働局調査の2008年度に宮城労働局から賃金不払い残業を指摘された事業所の調査結果が出ていました。

驚く事に、指摘を受けた事業所は455事業所、指摘を受け支払われた総額5億3千万円被害を受けた労働者数5480人と有りました。

業種別では、一番多いのが商業52事業所、計1億8千万、被害を受けた労働者2194人、一つの事業所での最多未払い金額は6341万円、48人の労働者が被害を受けた介護施設だったそうです。

平均すると、一人当たり約132.1万円になりますね。この未払い金の時効は2年ですから、仮に2年間での合計とすると1年あたり660、500円、一か月あたり55,041円。

皆さんの今の給料からこの額を引いてみてください。今の生活が維持できますか。??

これらはあくまでも、宮城労働局の指摘により支払われた額です。僕の分は支払われていませんから、含まれていませんね。

訴えられた総額は、途方もない額になるのでしょうね。しかも労働者が我慢して表に出ていない未払い金は、想像を絶する額になる事でしょう。

世の中の悪徳経営者は、こんな膨大なお金を懐に入れているのでしょうか。??

皆さんが、家族との触れ合いも犠牲にし、体に鞭打って働いたお金を悪徳経営者どもが、夜な夜なニヤニヤしながら数えているのでしょうか。

私達の家庭は火の車、最近では残業自体も減ってきて収入も減少し、節約生活を強いられてる中、悪徳経営者どもの生活は豪華で低下する事は有りません。

それも限界に来ると、労働者を解雇にして人件費を浮かせるんですかね。!!

皆さん、如何思われますか。??

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

さて今日は前回の続きですね。

今回は時間外割増賃金の算出の基本となる、1時間当たりの単価の計算方法を解説します。

皆さんは、ご自分の時間外手当の1時間単価はいくらか解りますか。??                                    そしてそれが正しいか否か、確認した事は有るでしょうか。??

此れを機に一度計算してみましょうね。ご自分の時間単価、ご主人の時間単価再度見直してみましょう。計算式は下記の通りです。

残業手当の計算基礎賃金(賃金総額-法定除外手当)÷1か月平均所定労働時間数=時間給

1か月平均所定労働時間数の出し方ですが。月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1か月の所定労働時間数を算出することが必要です。

計算式は、(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数となります。

ためしに計算する前に、必ず下記を確認してくださいね。

この時間給については、労働基準法の中でちゃんと規定されていますのでご紹介いたしましょう。

この時間給については、労働基準法の中でちゃんと規定されていますのでご紹介いたしましょう。

労働基準法施行規則 第19条                                                                                                               法 第37条 第1項の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の賃金の計算額は、次の方法による。

時給制の場合、その金額。  

日給制の場合、その金額を1日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異る場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額。

週給制の場合、その金額を週における所定労働時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週平均所定労働時間数)で除した金額

月給制の場合、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額

以上のように、労働基準法施工規則第19条により決められています。月給制の場合の時給の出し方を簡単に書きますね。

なお、この時の基礎賃金には次の物は含む事が出来ませんのでご注意くださいね。

労基法37条4項 家族手当、通勤手当、                                                            施行規則21条1号 別居手当、                                                                    施行規則21条2号 子女教育手当、                                  施行規則21条3号 住宅手当(除外対象となる住宅手当の範囲は、H11.3.31基発第170号通達で定められている。)、                                               

施行規則21条4号 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金など。)、                                        

施行規則21条5号 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与、1か月を超える期間ごとに支払われる精勤手当、勤続手当、奨励加給など。)

以上の物は基本給+とは出来ませんのでご注意くださいね。

如何でしたか。??                                                                                                                             時間単価は間違いなかったでしょうか。??                                                   なおこの時間単価が労働契約、就業規則に定めが有る場合はそちらが優先されますが、計算してみて明らかに労働者側の不利益が有りましたら見直しが必要でしょう。

今日は此処までです。次回は、割増について書き込みますね。







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Last updated  2009.06.01 20:47:07
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