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Author:氷の雫☆

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素敵な詩を書いていますよ!!

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カテゴリ: 不当労働

怒れ 労働者!!

不当労働撲滅!!

怒涛の戦い 泥沼の軌跡

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

今日から始まる1週間、みなさん如何お過ごしですか。??                             最近皆さんの書き込みに変化を感じています。

沢山の方の書き込みが、コメントの方に多く移動してるんですね。                           大歓迎ですね、掲示板の方は一定数超えると                        消えてしまいますから、コメント大歓迎。!!

日記の内容に対するコメントや感想、書き込まれたコメントに対する感想など、沢山の方が積極的に僕のブログに参加頂けてる事は、とてもうれしく思うのと同時に、関心の高さそれに対する僕の責任など感じずにはいられません。

ただ、チョット不安なのが アクセス数が落ちている 事かな、1日200から250までアクセスが増えてきたけど、今はがたっと落ちてますね。号泣

日記の内容がマンネリして来たのか、更新頻度が減ってきている為か  (^^ゞ                                ここから盛り上げないとね。

一人でも多くの人に僕のブログを見て貰って、こうして闘ってるやつもいるんだ。僕もやってみよう、私も協力しよう、この会社から不当労働をなくそうと言う声が上がって、一歩前に踏み出す切っ掛けになってもらいたいんですね。

是非皆さんのブログでも、このブログをご紹介頂けないでしょうか。                                 正直一人では限界を感じてるんです。しょんぼり

近いうちに、トレードマークもマイナーチェンジします。労働者の顔が怒ってるように見えない、労働者の怒りをもっと出せないか、?との声も寄せられました。

今、怒り顔作成中ですがやる事が多すぎて時間が掛かっています。 もしうちのブログに貼ってあげよう、紹介して上げようと言う方 がいらっしゃいましたらコメントの方に一言書き込みお願いしますね。ウィンクハート

☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆彡☆

今日は急遽お休みしてしまった労働基準法のお勉強を致しましょう。前回は、通常の時間外割増賃金について書き込みました。

今日は所定休日、法定休日の労働に関する時間外割増賃金について書き込みしますね。

この所定休日、法定休日については前にも書き込んでいますが、さらっとおさらいです。

所定休日とは、各事業所が週の労働時間40時間を満たした時の法定休日を除いた日の事を言っています。

僕の言い回し分かりにくいですよね。(^^ゞ                                                   例えば、1週間は7日間で労基法上定められた週1日の休みを除けば、6日間の労働可能日が有ります。

しかし、各事業所で1日8時間労働の定めが有れば5日間で40時間労働を満たしますね。これ以上労働をさせる事は禁じられていますから、残りの1日は所定休日となる訳です。

御理解頂けましたか。??文才が無いんで、この辺で勘弁して下さいね。(^_^;)

続いて、法定休日は労働基準法にて、1週間に1日、又は4週間に4日と定められた最低限の休日です。

解りやすいですね。週休2日制で土日は休みとしている会社は、ほとんどが土曜日は所定休日、日曜日は法定休日になっていると思います。

さて、どちらも休日には間違いありませんね。では、割増賃金の観点で見た時にはどんな扱いになるのでしょうか。??

労働基準法では、先に紹介した通り週に1日または4週間に4日の休みを与えれば問題がない訳です。

1日の労働時間を減らして、6日間で40時間に抑えても違法にはならない訳ですね。

しかし、各事業所の業務形態、業務効率、社会との均等を考え1日8時間労働と就業規則で決められている所が多いのです。

そこで、各日、各週法定労働時間を超えた分に関しては割増賃金を支払うという観点で、所定休日は通常の割増率1.25の割増となります。また深夜労働に関しても通常の割増率1.5の割増となります。

法定休日に関しましては、せっかくの休みの日に家族との憩いの時間も取れない訳ですから割増率も上がりますね。休日の労働には1.35の割増が付き深夜に及んだ場合は1.6の割増が付きます。

それでは例をあげて、計算してみましょうね。1時間単価1000円のbestさんの場合。始業8時、終業17時、休憩1時間の企業で深夜24時まで労働したとします。

平日の場合時間外労働が17時から22時までの5時間。深夜労働が22時から24時までの2時間に分けます。

計算式は、時給×残業時間×1.25となります。                                                 1、000円×5時間×1.25=6,250円

深夜の分は、時給×残業時間×1.5となります。                                                1、000円×2時間×1.5=3、000円

時間外割増賃金と深夜割増賃金を合わせて、9,250円の時間外割増賃金(残業代)の支給となります。

休日に、同じ時間働いた時はどの位になるでしょう。胸ときめかせて計算してみましょうね。働いた時間は同じとします。

休日の場合は、始業時間から22時までの13時間は日中の労働時間として計算します。                                                                                                計算式は、時給×残業時間×1.35となります。                                                1000円×13時間×1.35=17,550円

深夜の分は、時給×残業時間×1.6となります。                                                1、000円×2時間×1.6=3、200円

誰ですか??これなら毎日が休日出勤だったらなぁ~!!なんて考えてるのは。!!大笑いぽっぺろり

時間外割増賃金と深夜割増賃金を合わせて、20,750円の時間外割増賃金(残業代)の支給となります。

なお、この割増率は最低限の物で有ってそれ以上の割増率を適用する事を付け加えておきますね。

此れを2年間にわたって誤魔化されていたわけですね。僕の場合わ。!!                         でも単価は、もっと良かったから数字はもっと大きなものになります。

尚この時間外労働は、労働者と雇用者の間で労働基準法第36条(時間外及び休日の労働)に定められた協定を結ばない限り働く事は出来ません。

この協定(通称36協定)は、労基署への届け出義務がありますので、協定を結んだと言うだけでは効力が有りません。

尚この労働基準法に反した場合は、第13章 罰則 第119条 により六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 と厳しい罰則を設けられています。

僕の場合は、この協定すら結ばれておらず、賃金もかなりな額で誤魔化されていた訳です。

残業をしている労働者、毎日仕事で体を酷使居ながら働いている旦那さん、大丈夫ですか。??

旦那さんやお母さん、息子さんや娘さん家族皆さんの労働は適切に評価されていますか。??

サービス残業が多くて、なんて笑っちゃいられませんよ。皆さんの誤魔化された賃金で社長さんは今日も高いお酒を飲んでるかも。高いベンツに乗っているのでは。??

残業代に関する、お勉強は大体今日で終わりです。これらを、表に纏めて計算すれば毎月の時間外がどのくらいか解りますよね。

あれっ、!!少ないと思われる方は、一度会社に問い合わせてみましょう。

会社では、1円でも売り上げが合わなければ合うまで計算させられるなんて話も聞きます。合わなければみんなで弁償するなんて違法行為も耳にした事もありました。

会社の売り上げに対しては非常に厳しく、労働者の賃金に対しては考えられないくらいルーズなんて許してはいけません。

皆さんで、再計算する位の事はしましょうね。                                                    解らない部分がありましたらコメントに書き込んで下さいね。

全てお答えできる自信はありませんが、出来るだけお答えできるように、勉強はします。

今日は此処までです。                                                                                  こんな事を取り上げて!!って言うリクエスト大歓迎です。

皆さん労働基準法は、私たち労働者の盾です。自分達の身に付けましょう。!!







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Last updated  2009.06.08 18:13:07 コメント(8) | コメントを書く


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