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カテゴリ: 不当労働

実録!!
労働裁判判決!!
労災隠しに関する
訴え!!


スタートライン~新しい風~ 馬場 俊英
(別窓で開かれます。聞きながら見てくださいね。


昨日は支援活動が終わって家でまったりしていたら、遠方に住む懐かしい知合いからの電話!!

仙台に用事があって出てきて今から帰るところ!!
僕の住む町に差し掛かってて懐かしく連絡をくれたって!!

もうすぐに会おうよ!!って事で、ゆきん子を連れて会ってきました!!

一緒に食事をしながら、つもり積もったお話して
楽しい時間を過ごしました!!

このお友達と出会ったのは約20年前
ゆきん子と同じ年の可愛い女の子でしたね!!

今じゃ立派な女性になって、時間の経過を感じますね!!

色々と話をしている中でみんなで笑ったことがありました
この子は僕を呼ぶ時「○○のおじちゃん!!」って呼ぶんですよ!!

ゆきんこがそれを聞いて大笑い!!
僕らもつられて大笑い!!

20年前の20数歳の年の差が「おじちゃん」と呼ばせてたけど、彼女が30を過ぎてのおじちゃんはさすがにチョット!!

ゆきんこから見れば、彼女は立派なおばちゃんですからね!!

こんな事があって帰宅が遅れ、昨日の日記はお休みでした
突然のお休みごめんなさい!!

さて今日は労災隠しに対する判決です

残念ながら、労災扱いを被告らが拒否していたことに関しては認められませんでした

結果的に労災扱いされたことが拒否に当たらない、拒否した証拠がないと言うのがその理由です

しかし労災隠しの一つとして訴えていた死傷病報告書の書き換えに関してはそうはいきませんでした

今日はその労働者死傷病報告書、書き換えの訴えに対する判決です!!


判決文から転記
原告は、原告の作成した労働者死傷病報告書は被告会社によって後日全て書き換えられ、労働基準監督署に提出されたと主張する。

 この点原告の作成した労働者死傷病報告書には、工事名として「○○保守点検業務」、発注者名として「株式会社A」、被災地の場所として「岩手県○○市内」と記載された上(いずれも21日の事故と符合する。)、災害発生状況及び原因として平成20年1月21日に岩手県○○市内においてマンホールの蓋を開けようとしたところ、腰に「違和感を感じた」こと(21日の事故)、同月24日に宮城県宮城郡○○町において転圧機を起こそうとしたところ、腰に強い痛みを感じたこと(24日の事故)が記載されている。

 しかし被告会社において作成し直された労働者死傷病報告書には、工事名として「平成19年度○水工第○号○○地内配水管敷設替工事」、発注者名として「町長○○○○」、被災地の場所として「宮城郡○○」と記載された上(いずれも21日の事故ではなく24日の事故と符合する。)災害発生状況及び原因として、平成20年1月24日に宮城県宮城郡○○町において転圧機を起こそうとしたところ、腰に強い痛みを感じたこと(24日の事故)のみが記載されている。

 したがって原告が21日の事故を中心にし、これに24日の事故も書き換えるような形で双方の事故を労働災害として労働者死傷病報告書を作成したにもかかわらず、被告会社においてこれを全面的に書き換え24日の事故のみを労働災害として作成し直したことは明らかである。

 これに対し被告らは、1.原告の作成した労働者死傷病報告書には、21日の事故につき、単に「違和感」としか書かれていないこと 2.21日の事故についてBに確認したところBの説明によれば原告は腰痛のため働けないような身体状況ではなかったこと 3.原告が持参した○○接骨院の施術証明書によれば、原告が最初に治療を受けたのは24日の事故の翌日であって21日の事故が治療対象なのかは明確でなかったことから、これら3点を総合的に判断し21日の事故は労災認定の対象と認められないと判断して、24日の事故のみを記載したと主張する。

 しかしどのような事故が労災事故に該当し、どのような事故が該当しないかは本来的には労働基準監督署が判断すべき事項であって、労働者が労働者死傷病報告書において事故の内容を特定し明記したにもかかわらず、雇用者においてこれを取り上げないと言うことはにわかに許されるものとは考え難い。

 しかも本件においては原告は労働者死傷病報告書を作成する際、工事名を「○○保守点検業務」、発注者名を「株式会社A」、被災地の場所を「岩手県○○市内」と記載しており21日の事故について労災の手続きを取る意思が明確であったと言える。

 しかるに被告会社においては、単なる誤記の訂正にとどまらず新たに労働者死傷病報告書をわざわざ一から作り直し、あたかも21日の事故が当初から存在しなかったかのようにその内容を書き換えたものである。

 加えて被告らは21日の事故における原告の身体状況を考慮した旨主張するが、被告会社において原告に対し、21日の事故における身体的状況を直接確認したような事実は本件証拠上認めるに足りない。

 この点被告M(事務員)は本人尋問において身体的状況を原告に確認したのかを問われ、当初は記憶にないと供述しつつも、後に聞いたと思うと供述したり、聞いていないと供述したり確認したと供述したりするなど、その供述は何度も変遷している状況にある。

 そして被告会社がこの様に書き換えた理由として、原告は21日の事故を労災扱いにすると、その現場の元請けであるB及び株式会社Aの労災となり被告会社としてはB及び株式会社Aに迷惑をかけてしまうことになる旨指摘するところ、確かに被告会社がB及び株式会社Aから仕事を請け負っていることなどを考慮すると、かかる指摘自体あながち不合理とはいい難い(被告Mも原告が当初作成した労働者死傷病報告書のままだと株式会社Aの労災を使うことになる旨供述している。)。

 以上からすれば、被告会社において労働者死傷病報告書を書き換えた行為は違法性を帯び不法行為に該当するものと言わざるを得ない。

以上判決文より
(一部個人・企業が特定できる部分は書き変えてあります)

労災隠し!!
此れも実は珍しくない!!

あちこちで横行しているんですよね!!
実はこの制度を良く知らず、自分勝手に解釈している雇用主も少なくありません

働くうえで労働賃金と同じように僕達労働者にはとても大事な制度です!!

この制度は、労働者を守るだけじゃなく会社をも守るのが目的!!

労災対象範囲内の障害については、本来雇い主が負うべき責任ですね

それを国が肩代わりして、治療費や休業中の賃金の保障をしてくれる制度

意外と勘違いしている雇い主が多いようです

また今回の労災扱いの手続きについて、会社側がしてくれることが多いようですが本来は受傷者自らがすることが原則です!!

僕の務めた様な鬼畜会社は、自分勝手にやっちゃいますから自分で書類を作ることをお勧めしますよ!!

今日はここまで!!

僕の訴えは、此処で終わりではありませんよ!!

まだまだある不当な扱い!!

不当行為を旧態依然とやってる会社は、一つの不当行為だけではすみません

今の会社で長く務めたければ、今!!この機会に雇用状況の確認をしてみましょうね!!

明日は一日中支援活動に入ります!!

午後の一件が終わったらすぐに夜にかけて約束が入ってるんだよね!!

明日の更新は難しいかな??

極力頑張って行きますね!!(^^ゞ

今日も最後までご覧頂いて、ありがとうございました!!


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Last updated  2011.01.28 11:50:25
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