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「出身国の価値観尊重を」 教育基本法改正で公明党
同条約29条は「締約国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する」とし、「児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること」などを定めている。
先月末、文部科学省が同法改正の仮要綱案をつくる際に公明党の検討会委員の4人全員が、94年に日本が批准した同条約の趣旨を盛り込むよう同省に要望。外国人参政権の導入などを目指す公明党は、 同条文で日本以外の「出身国」を持つ人々として、在日韓国・朝鮮人などを想定している。
公明党は、愛国心を法律で規定することには「戦前の反省を十分踏まえて慎重に検討する必要がある」との立場。現行の教育基本法を普遍的と評価し、「生涯学習の充実」など制定時になかった理念を付け加えるための改正と位置づけている。検討会委員の一人は、同条約の趣旨を盛り込む狙いの一つに「改正理由を支持者に説明しやすい」ことをあげる。
愛国心に関しては、検討会の昨年6月の中間報告が「郷土と国を愛し」とする自民案と「大切にし」との公明案を併記し、「統治機構を愛するという趣旨ではない」と付記された。だがその後は「愛国心とは何を意味するか」「愛国心を書き込み、学校現場でどのような教育を行うことを目指すか」といった議論は深まっていないのが実情だ。
文科省は、仮要綱案に「他国」への尊敬の念などを盛り込むことを検討したが、省内から「『他国』では北朝鮮が含まれて不適当」と声があがるなど、日本以外の国や価値観への敬愛などの扱いは大きな課題だ。
文科省は、条文の精神は仮要綱案の 「国際社会の一員としての意識の涵養(かんよう)」に関する項目に含まれていると説明。 自民党委員からは「条件が整ってない発展途上国も含んだ条約だから、気にする必要がない」との声も出たが、公明党の斉藤鉄夫衆院議員は「これからも議論を続ける」としている。
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