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専門家プロファイル :伴場の質問応答
<質疑>新築で建てたハナレの細かい不具合の対応について
現在夫婦と3人の幼児がいます。
4年弱前に建てた、10坪程度の離れについていろいろおかしいなと感じるところがあるので教えてください。
平屋建て 切妻 瓦葺 モルタル外壁 です。
専門用語が分からないのでご容赦ください。
1:屋根を支えている木と梁の間に隙間が広がっている。施工店は木が乾燥しているだけだから問題ないとのこと。
2:屋根裏にスズメバチの巣ができ困った。屋根裏から妻部分を見ると木と壁の間に隙間ができている。
3:内壁のハバギと床面に隙間ができているところが増えてきた。
施工店はシーリングで埋めておけば大丈夫とのこと。
4:高い本棚を設置したので耐震用突っ張り棒を取り付けたところ天井が持ち上がりしっかり補強できない。施工店は、天井は下への力には強いが上への力には弱いのが当たり前なので問題ないと言っている。しかし、地震時がとても不安。
5:最近内壁に縦に伸びた亀裂が所々に入り始めた。
施工店は、シーリングで埋めれば大丈夫とのこと。
6:床を踏んだ時に音が鳴るところがある。
7:トイレの便器と床の境目が黒ずんで腐食のような感じがする。施工時に施工店より床面はビニールタイプにしなくても大丈夫と聞いていた。
8:内壁の角に縦に隙間ができたところがある。
以上だけだはありませんが、特に気になる部分を上げてみました。
施工店より上記のように対応すると言って1カ月以上たちます。
通常、4年弱で上記のような症状が出てくるのでしょうか?
おかしい場合は第3者を入れてしっかりとした調査結果をもとに施工店の責任者と話をしたいと思いますが、どういったところに相談調査を依頼するのがいいでしょうか?
費用はどの程度でしょうか?
施工店に賠償させることはできるのでしょうか?
担当者とは顔なじみだったので対応が遅いのも我慢してきましたが子供が小さいのでこれ以上うやむやにされるのがいやなのでお力添えいただければ幸いです。
よろしくお願いします。
<応答>
重要な瑕疵なのか?自然な乾燥収縮なのか?判断が大切。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)で、重要な瑕疵(構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分)は10年保証が請負者に、義務ずけられました。更に一昨年の10月、住宅瑕疵担保履行法が施行され、保険が義務づけられました。今回4年弱なので、小さな瑕疵(初期不良や見えないところの傷など)は免責となっていると思います。保険はたぶん入ってないのではないかと思います。ただ、重要な瑕疵の補償は対象になってると思います。その観点から話してみます。
1:屋根を支えている木と梁の間に隙間
A:木が乾燥しているだけなら、本当に問題ないです。米松など無垢材を使った場合、良く有ります。ただ、接合部の金物が規定通り、接合されてない。耐力壁の合板の釘のピッチや種類が違う。そもそも、基準法の構造基準を守っていない。など、構造的に問題があり、そこに集約して、出てきてるなら問題で、重要な瑕疵です。
2:屋根裏から妻部分を見ると木と壁の間に隙間
これ自身は重要な瑕疵ではありません。ただ、慢性的に雨が進入などすれば、重要な瑕疵です。高気密高断熱で施工する場合、ここの隙間埋めが重要で、内部結露防止に役立ちます。
3:内壁のハバギと床面に隙間
A:巾木は工場製品で真直ぐ。床は大工さんが張る手作業。まして、無垢材だったら、歪みます。作業精度や歪みが起因なら多少はしょうがないかもしれません。ただ、構造体の不良が起因なら重要な瑕疵です。
4:耐震用突っ張り棒を取り付けたところ天井が持ち上がり
A:重要な瑕疵ではありません。天井は野縁、野縁受け、吊木などで構成され、確かに、上でも下でも、そもそも、そんなに強固でないです。ただ、最近は突っ張り棒など使用があり、トイレや洗面など、小空間は野縁を壁にビス止めが分譲マンションなどでは仕様になってます。L型金物などで、柱や間柱にビス止めする事をお勧めします。
スイマセン。文字制限で足らず、続は補足説明に書きました。
<補足>
5:最近内壁に縦に伸びた亀裂
A:構造に起因すれば、重要な瑕疵です。ただ、未乾燥の構造材を使う場合、収縮して歪み、石膏ボードなどを引っ張り、クロスなど仕上げ材に、亀裂が入る事は、良く有ります。昔は夜中など、乾燥収縮でミシミシ鳴るのは当然でしたが、良く、説明していないと、今は、幽霊が出るなどと、クレームになります。(笑) 事前説明したか?どうかは、同義的責任はありますが、未乾燥材を使う事は、瑕疵ではありません。乾燥材、大壁や集成材を使えば、歪みづらいです。ただ、国産材を使い、森を守ると言う意味では、無垢材使用に、ご理解いただきたい部分です。
6:床を踏んだ時に音が鳴
A:構造に起因すれば、重要な瑕疵です。ただ、残念ながら、床の施工の不良だと、対象外です。
7:トイレの便器と床の境目が黒ずんで腐食
A:これは重要な瑕疵ではありません。排水の接続が悪いか?掃除や使い方で、もしかしたら、慢性的に水が差し、腐食したかもしれません。
8:内壁の角に縦に隙間ができたところがある。
A:5番と同じです。
参考になれば幸いです。
■ 住宅についての相談や苦情は、「住宅紛争処理支援センター」までお問い合わせください
電話相談窓口 ナビダイヤル:0570-016-100。(03-3556-5147)
http://www.chord.or.jp/
専門家プロファイルは2019.7もって卒業しました。伴場

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