これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/08
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カテゴリ: コンプライアンス


真夜中に、雷の音で起こされて眠れない日がありましたが、生まれて初めての経験です。
気圧配置の問題だったようですが、雷の響きは、何だか、地球の「疲れた~!」という悲鳴にように聞こえました。

さて、本題。

平成20事務年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画について 」に基づく、検査のポイントのお話は今日で最後です。

次回からは、別の角度で検査のポイントをお届けすることを予定しています。

<プリンシプル・ベース>

平成20事務年度の「基本方針」の特徴は、金融庁の「プリンシプル・ベース」を意識した、「業者の自己責任」をこれまで以上に強調しているところにあります。

平成10年の「事前審査型行政」から「事後チェック型行政」への転換以来、業者の自己責任は、検査の基本となりましたが、平成20事務年度のそれは、これまでよりも、その点を前面に出した「基本計画」となっています。



<行政の認識と理解>

そういうと聞こえはいいですが、いかにも「輸入もの」の感があり、はたして監督当局の中でも、プリンシプル・ベースについて、共通の理解と認識があるかどうか、甚だ疑問です。

ましてや、検査当局に至っては、「業者を裁かなければ、税金の無駄遣い!」と言われかねないというプレッシャーから、どうしても、業者をさばく方向に向きがちですから、監督当局以上にプリンシプル・ベースに対する統一的な認識を期待することはできないでしょう。

野村証券が、元社員のインサイダー取引が原因で「業務改善命令」が出されたのは、マスコミや財界の意向に沿ったもので、野村証券では、社員教育が足りなかったとか、社内監視機能が他社と比較して弱かったなどということは、考えられません。

おそらく、野村証券の規模になれば、自主規制は業界ナンバーワンの厳しさと適切さがあったと想像されます。それでも、業務改善命令です。プリンシプル・ベースどころか、超法規的な処分であったと私には見えてなりません。

話が逸れてしまいましたが、基本計画はプリンシプル・ベースを意識したものになっていますが、検査の対応はこれまでの検査と大差があるとは思えません。ということは、金融商品取引業者等は、何を基準に業務を遂行していれば、処分される可能性が少なくなるでしょうか。

<社会規範ウォッチ>

ひとつは、日々変化する社会規範や価値基準を常にウォッチすることです。業者の常識は一旦捨てて、業務に取り組む姿勢が必要です。

もっと具体的に言うと、消費者が不公平感を覚えたり、マスコミが喜んで報道したりするような事件は何かをウォッチするということです。

もう一つは・・・・・

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

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Last updated  2008/09/08 06:29:42 AM


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