これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
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あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/09/16
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カテゴリ: コンプライアンス



今日は、多くの金融・証券関係者の方にとっては、「検査のポイント!」どころではないかもしれませんが、本題。

<検査指摘事項>

金融商品取引業者等に対する検査の結果指摘した事項の主なもの 」に基づく、ケーススタディの続きです。

今回も、私募と募集・売出しに関する注意点です。

<需要調査と勧誘>

当社は、投資信託を少人数向け私募により行うことを企図していたものであるが 、顧客に対し商品の購入に関心があるかを調査する 「需要調査」は勧誘には該当しないと誤認していたため 、当社が勧誘と認識していたものと合わせて50名以上の顧客に対し本件投資信託の取得の申込みを誘引し、もって 募集の取扱いを行っていた

「需要調査」については顧客に対し勧誘資料と同一内容の資料で商品説明を行い、商品の購入を促していることから勧誘に該当すると認定した。)

<少人数私募の理解の重要性>

有価証券(信託受益権と集団投資スキーム持分を除きます)の私募は、50人未満に取得の申込みの勧誘を行うこと、募集は、50人以上に行うこと。

少人数向け勧誘(いわゆる少人数私募)をこのように理解している方はいませんか?でも、これは誤解です。

勧誘の相手が49人までであっても、極端なことを言えば1人であっても、「募集」になることがあります。それは、どんなときでしょうか。

考える時間は30秒です。

(・・・・・30秒経過)

有価証券の取得の申込みの勧誘をたった1人にした場合でも、募集になる場合とはどんな場合ですか。

そうです。「転売制限」を付けずに、勧誘した場合です。

金融商品取引法は、勧誘の相手方の数が50人未満の場合であって、かつ、「転売制限」を付けた場合に限って、私募となるとしています。

逆に言えば、「転売制限」が付いていなければ、勧誘の相手方の数が1名でも募集ですから、有価証券届出書の提出をしないで勧誘をした営業員は、懲役刑の可能性があります。

「私募」の定義の正確な理解は、営業員にとって、将来の人生を左右することになりかねないほど重要です。



続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2008/09/16 06:44:11 AM


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