これでわかった!金融商品取引法

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川崎善徳

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尾上雅典 @ ブログに関してではありませんが HPの「ほぼない質問」にガツンとやられま…
川崎善徳 @ Re:コメント復活!?(01/19) しづかさん >コメント欄、復活ですか…
しづか@ コメント復活!? コメント欄、復活ですか?嬉しいです。 …
あかねちゃん1982 @ お疲れ様でした^^ セミナーお疲れ様です。 次回、早い時間…
吉崎@ お大事に! メッセージ1番乗り! ありがとうござい…
2008/10/14
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こちらの完全解説

昨日の東京は、晴天でした。

太陽は少し暑いくらいでしたが、風が冷たく、銀杏も色づき、そして私の大好きな栗も大きさも色も食べごろとなり、完全に季節は冬を迎える準備をしています。

冬と言えれば、株式相場も冬枯れの様相。今日は、欧米の株価が堅調だったことから、東京も朝から買いが先行するのでしょうが、私は、株安でも個人の金融資産が1400兆円以上を維持している日本の潜在需要は全く衰えていないと見ていますので、原油安や円高という環境は、絶好の内需拡大のチャンスだと考えています。

さて、本題。

<特定投資家私売出し>

特定投資家私売出しは、特定投資家私募と内容はほとんど変わりません。

<特定投資家私募の復習>

特定投資家私募の条件を簡単に復習してみましょう。

特定投資家私募は、株式会社が新たに発行する株券や社債などの有価証券を特定投資家にのみ取得の勧誘をする行為であって、特定投資家等以外の投資家に譲渡されないことを担保するために、次の条件を満たしている行為でしたね。

1.発行される株券や社債などと同種の有価証券が大量に市場で流通していないこと
2.金融商品取引業者が必ず発行者と投資家(適格機関投資家等を除く)との契約の間に入ること


<特定投資家私売出しと特定投資家私募の違い>

特定投資家私売出しは、特定投資家私募とほとんど同じですが、若干異なる点があります。

今日は、ここまで。
続きは、明日以降お話します。

金融商品取引法について何かわからないことがありましたら、ホームページ 「これでわかった!金融商品取引法/総合情報編」 の「お問い合わせ」から、お問い合わせください。

お問い合わせは、必ず、ホームページのフォームからお願いします。お電話のお問い合わせには回答しかねますので、ご了承ください。

行政書士は法律で守秘義務が課されています。秘密は厳守しますので、ご安心ください。





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Last updated  2010/01/09 01:20:56 PM


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