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2004.10.20
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カテゴリ: 新規事業開発
【問題】

平成12年度の税制改正においてエンジェル税制が拡充されたが、
個人の投資対象企業の範囲を、設立後 「 A 」 年以内の中小・ベンチャー企業
に拡充するとともに、その投資を行った結果生じる株式譲渡損に関わる
特例措置(翌年以降 「 B 」 年問繰り越して他の株式譲渡益との通算)に加え、
新たに株式公開に伴う株式譲渡益を 「 C 」 分の1 に圧縮することにより
税負担を軽減する措置が設けられた。

〔解答群〕
1.A: 7 B:3 C:4

3.A:10 B:3 C:4
4.A:10 B:5 C:3

(2001年 第5問 設問4)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本日のお勧めサイトは

大和証券グループが運営している、「ビジネスストリート」です。
http://dvl.daiwa.co.jp/Busist/bisst.html

法改正などは結構な頻度で変わっていたりします。
が、それも新聞などを細かくチェックしていないと、知らないまま過ごしてしまいます。

学校などに行っていると、試験に関係しそうな法改正は、情報を教えてくれますが
独学の場合、そんな情報も自分で収集するしかありません。








最近、自分自身を振り返る機会が多くなってきました。

う~ん、今の私に何ができるか?

自問自答の日々です。



では、本日の解答をどうぞ。



【解答】
3.A:10 B:3 C:4

<エンジェル税制>
設立後10年未満のベンチャー企業に投資する個人投資家に対して、
投資で生じた損失を損失発生の翌年以降3 年間にわたって繰越控除の特例が
適用できる税制をいいます。

また、いわゆる創業者利益の特例(上場等の日において3年を超えて所有していた
株式を上場等の日以後1 年以内に譲渡した場合に、その譲渡による株式等に係る
譲渡所得等の金額をその2 分の1 に相当する金額として課税する特例、
措法37 条の10)との重複適用が認められるため、譲渡所得等を4 分の1 まで
圧縮できます。

参考 http://www.toyro.co.jp/business/senmonka/43-1.html

参考 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei8/zes8_4_4.htm



以上
最後までお読み戴きありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。





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Last updated  2004.10.20 19:46:51
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