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2004.11.17
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カテゴリ: 財務会計
【問題】
わが国法人税法上の取扱いに関する記述のうち最も適切なものはどれか。

1.企業会計原則では受贈資本である資本助成目的の国庫補助金・工事負担金は、
益金とされる。

2.債務確定主義により、企業会計上の引当金はすべて計上される。

3.資産の無償譲渡の場合、譲渡対価がゼロであるので、益金が計上されることは
ない。

4.取得原価主義により、資産の評価損の計上は一切認められない。


(2002年 第10問)





本日のお勧めサイトは、

税理士受験のコーナー♪玉婆式勉強法♪
http://tamabar.web.infoseek.co.jp/okaikei/okaikei.htm
です。

その名のとおり、税理士向けになってますが、解説などがかなりわかりやすいです。
勉強させてもらいました。





先日ここでホテルからキャンセルされた話をしましたが、

やっと別のホテルを押さえることができました。

ここは、7000バーツ/月(約28,000円)です。


インターネットができると書いてあるのですが、




━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【解答】
1.企業会計原則では受贈資本である資本助成目的の国庫補助金・工事負担金は、
益金とされる。


【解説】



益金とされる。

法人税法上では、国庫補助金・工事負担金は益金として扱われている。
よって正解。

ただし、これらの資金提供を受けた趣旨から圧縮記帳の制度が設けられている。

<圧縮記帳>

参考
http://tamabar.web.infoseek.co.jp/okaikei/houjin/houjin_matome/asshuku/kokko.p



2.債務確定主義により、企業会計上の引当金はすべて計上される。

現在法人税法で損金として認められているのは、貸倒引当金等のみ。
よって間違い。


3.資産の無償譲渡の場合、譲渡対価がゼロであるので、益金が計上されることはな
い。

無償で譲り受けた場合、その資産は受贈益として益金に算入される。
よって間違い。


4.取得原価主義により、資産の評価損の計上は一切認められない。

資産の評価損の計上は認められる場合がある。
よって間違い。

たとえば、
・棚卸資産
  災害により著しく損傷したり、当該資産が著しく陳腐化したことなど
・有価証券
  上場有価証券の価額が著しく低下したこと(条件付)など。
・固定資産
  1年以上にわたり遊休状態にある場合など
・繰延資産
に一定の事象が生じた場合に認められる。

参考 http://www.jfast1.net/~nzeiri/hojinzei/horei/rei68.htm






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Last updated  2004.11.19 19:03:50
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