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2004.11.26
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カテゴリ: 経済学
【問題】

わが国の独占禁止法(「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」)に
関する以下の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.違法な価格カルテルが発覚した場合、カルテルのメンバー企業に対しては、
原価の公表が義務付けられている。

2.企業が独占禁止法に違反して他社に損害を与えた場合、公正取引委員会は、
損害額と同額の課徴金の支払いを命じなければならない。

3.市場が「独占的状態」にある場合、公正取引委員会は、必要ならば、
企業分割(「営業の一部の譲渡」)を命ずることができる。


許されない。

(2002年 第16問)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お勧めサイト

公正取引委員会のサイト内にある
「こども向け 独占禁止法」です。
http://www.jftc.go.jp/child/

こどもに独禁法が理解できても悪いことはないと思いますが
もっと大事なことがあると思いますので、子供向けとなってますが
実際にこどもたちにみせるものでなく、自分たちがより理解するために
ご利用ください・・・




今日の問題をみて、
「あれっ!? 今日って経済学じゃないの?」
と思った方もいるかもしれません。

今日の問題は、間違いなく2002年の経済学の問題でした。

このように複数の科目にまたがって問題が出題されますので、ご注意を。




【解答】
3.市場が「独占的状態」にある場合、公正取引委員会は、必要ならば、
企業分割(「営業の一部の譲渡」)を命ずることができる。

【解説】

<独占禁止法>
参考 http://www.jftc.go.jp/dokusen/2/index.htm


1.違法な価格カルテルが発覚した場合、カルテルのメンバー企業に対しては、
原価の公表が義務付けられている。

第四章の二、第十八条の二に「当該価格の引上げの理由について報告を求める
ことができる」とあり、「原価の公表」ではない。
よって誤り。



2.企業が独占禁止法に違反して他社に損害を与えた場合、公正取引委員会は、
損害額と同額の課徴金の支払いを命じなければならない。

第七章第二十四条には、侵害の停止と予防を請求できること、
第二十五条には、損害を与えた企業が被害者に対し損害賠償の責めを任ずること
についてあるが、「損害額と同額の課徴金の支払いを命ずる」という規定はない

よって誤り。



4.わが国の独占禁止法では、持株会社の設立は、いかなる条件のもとでも
許されない。

第四章第九条に「事業支配力が過度に集中することになる持株会社は、
これを設立してはならない」とあり、「いかなる条件のもとでも許されない」
ということではない。
よって誤り。





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Last updated  2004.11.28 16:22:22
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