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週間ポストの一読者です。もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな記事を紹介したいと思います。<1月26日号より><困った時の法律相談>Q:「借地に建てた兄の家を相続したいのですが」 兄の死後、借地に建てた家に義姉が住んでいます。もし義姉が亡くなったら、弟である 自分が相続可能ですか。借地の場合難しい問題がありますか。A:まず、借地権ですが、建物を建てる目的で土地を賃借すると建物所有権と連動します。 建物の所有権を移転すると借地権も譲渡されますが、地主の承諾が必要になります。 但し、事前に裁判所の許可を得ていれば譲渡可能です。また地主に売ることもできます。 例外として相続による借地権取得であれば、地主の承諾は不要です。 遺言で借地権の贈与受ける時は、遺言の効力発生後に地主の承諾か裁判所の許可が必要 です。 次に、相続ですが、遺言書を残さず亡くなった場合、相続は義姉に3/4、弟に1/4に なります。義姉が亡くなられても、弟は義姉の家族ではないから相続できません。 相続するには、養子縁組をする必要があります。義姉から相続できない場合、弟である 貴方は1/4の相続権を持っていますから、義姉の持分を相続した方と協議して建物を 取得できれば、地主の承諾は不要です。 *相続の問題はなかなか難しいですね。複雑なことになり、自分で判断できない時は信頼 できる弁護士に相談されたほうが良いのではないでしょうか。
2007.02.01
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週間ポストの一読者です。もう約30年週間ポストの読者です。サラリーマン向けの情報誌として気に入ってます。「週間ポスト」を読んでおられない方に、日常生活における法律について、参考になりそうな記事を紹介したいと思います。<10月20日号より><困った時の法律相談>Q:「隣家の火事で当方の家が焼けた時の賠償責任は?」 火事で被害を受けても、失火の場合は、損害賠償を受けられないのは、なぜですか。A:明治時代に定められた「失火法」が、今も適用されていて、失火の場合は、賠償責任は 発生しません。但し、次のような重過失責任と判断されると賠償責任が発生します。 それは、わずかな注意をすれば、火事にならずに済む注意欠如の状態をいいます。 1.寝タバコや、タバコの吸殻のゴミ箱へ投げ捨て等の不始末。 2.天ぷら鍋を火にかけたまま放置した場合。 3.火を消さないで石油ストーブに給油し、こぼれた石油に引火した場合。 4.石油ストーブの近くに栓をしないで灯油容器を置き、倒して引火した場合。等 但し、庭の枯葉を焼いて消したのに、再燃して火事になった場合や、電気コンセントの コネクターに埃が溜まって絶縁不良でショートし火事になった場合等は、重過失とは 認められていません。 火事の原因は、消防署が調査し、火災原因報告書を作成します。失火は刑事事件として 処罰されることもあります。小生の感想: このようなことは、ほとんど知らなかったことで、大変参考になりました。 但し、仲良くしていた隣からの火事では、心情的になかなか請求しにくいものですね。
2006.10.10
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