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40人ぐらいの人数だったと思いますがトリーマさん~動物のブリーダーさん・・真剣に話聞かれてました・・・聞いてないの俺だけか・・勿論真剣に聞きました?
6月1日より動物愛護法が改正され・・事業所の登録が必た。
動物取扱業の業種の紹介です。
対象業種 「哺乳類、鳥類、爬虫類」
「販売業」
動物の販売及び卸売りを目的とした繁殖または輸出を行う業
インターネット販売など施設を有さない場合も対象
「保管業」
保管を目的に願客の動物を預かる業
ペットホテルのほか美容業「一時保管」が核当する
ペットシスターなど施設を有さないもの場合も対象
「貸し出し業」
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
ペットのレンタル業や撮影モデルの貸し出しなど
「訓練業」
願客の動物わ預かり訓練を行う業
出張訓練業も対象「預からなくとも業の対象になる」
「展示業」
動物を見せる業「動物とのふれあいの提供も含む」
動物園などの展示施設のほか、乗馬施設やアニマルセラピー
など、動物とのふれあいを目的場合も対象
今日の日記はここまで・・・・「僕は販売業の許可を貰いました」