小鳥の楽園

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2006.06.16
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カテゴリ: カテゴリ未分類


40人ぐらいの人数だったと思いますがトリーマさん~動物のブリーダーさん・・真剣に話聞かれてました・・・聞いてないの俺だけか・・勿論真剣に聞きました?
6月1日より動物愛護法が改正され・・事業所の登録が必た。

動物取扱業の業種の紹介です。

対象業種  「哺乳類、鳥類、爬虫類」

「販売業」  動物の販売及び卸売りを目的とした繁殖または輸出を行う業
       インターネット販売など施設を有さない場合も対象

「保管業」  保管を目的に願客の動物を預かる業
       ペットホテルのほか美容業「一時保管」が核当する
       ペットシスターなど施設を有さないもの場合も対象

「貸し出し業」  愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業
         ペットのレンタル業や撮影モデルの貸し出しなど

「訓練業」    願客の動物わ預かり訓練を行う業
         出張訓練業も対象「預からなくとも業の対象になる」

「展示業」    動物を見せる業「動物とのふれあいの提供も含む」
         動物園などの展示施設のほか、乗馬施設やアニマルセラピー
         など、動物とのふれあいを目的場合も対象

 今日の日記はここまで・・・・「僕は販売業の許可を貰いました」






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最終更新日  2006.06.16 19:45:10
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