人の行く 裏に道あり 花の山

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行政書士大魔神 @ Re[1]:新年のご挨拶(01/01) mkd5569さん >おはようございます。 >…
mkd5569 @ Re:新年のご挨拶(01/01) おはようございます。 新着から新年のご…
行政書士大魔神 @ Re[1]:行政書士のミタ(12/28) ジョイ子♪さん >ミタあまり見てなかった…
ジョイ子♪ @ Re:行政書士のミタ(12/28) ミタあまり見てなかったーですw。最後の…
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カテゴリ: 法律
制限能力者制度(かつての行為無能力者制度を改めました)について、民法が改正された際、後見、補佐、補助の3つの法定後見制度ができたことは知っている方もいると思います。

いずれも判断能力が不足してから、家庭裁判所の審判により、その状態に応じた成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。

しかし、判断能力の程度にもよりますが、本人が自ら家庭裁判所に申立てるのは、期待しづらい面があります。

そこで、まだしっかりしているうちに、将来、判断能力が不十分になったらサポートしてくれるように、信頼できる人と公正証書による契約を結んでおく、というのが任意後見制度です。

任意後見の受任者には、通常、法律や福祉の専門家(もちろん行政書士もなれます)がなります。

ご本人の判断能力が不十分になったら、受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立てて、サポートが本格化します。

悪徳リフォーム業者など年寄りを狙った事件も多いですから、今後この制度は役割を増すと思います。

皆さんにも知り合いに年寄りだけで暮らしている人がいたら、ちょっと相談してあげてほしいです。





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Last updated  2025/11/26 09:25:23 PM
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