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カテゴリ: 法律
若貴騒動のときに「遺言テープ」の存在云々が取り上げられたことがありましたね(あれは法的に無意味なものですぐ不問になりましたが)。

遺言次第で莫大な財産が動くこともあるので、法的に有効な遺言を遺すことはとても大事なことです。

つまり遺言をなすには、物事に対する一定の判断力が備わっていないといけないわけですが、民法ではその年齢を15歳である、としているのです。

では、誰からも「けち」がつけられない遺言とはどんなものでしょう。

他人が加筆したり、偽造したりしても、「遺言は遺言だ」で済んだら遺言という制度の意味がなくなりまよね。

そこで、民法はこのようなことがないように、遺言についてその方式を規定しているのです。

まず最初に、民法が規定している遺言の方式は大きく分けて2つです。

1つは「普通方式」、もう1つは「特別方式」です。

この中身の詳細については、また今度少しずつ述べます。



普通方式の遺言は、3種類あります。

1つ目は遺言者が自分で遺言を書く「自筆証書遺言」、2つ目は公証人が書く「公正証書遺言」、3つ目は第三者も作成可能な「秘密証書遺言」です。

遺言は遺言者本人の意思に基づいてなされなければならないのですが、この限りいつでも、何度でも撤回することができます。

さらに、遺言は死後行為ですから、遺言によって利益を受けることを知っている人がいても、遺言者の生前にその遺言を前提とした法律上の行為はすることができません。

最後に、遺言をなしうる事項は法律で定められているので、法定事項以外の内容は、無効となります。

「テープで遺言」なんて全く無効なんですが、まさに、法律で決められたことを「きっちり」守らないと遺言じゃない、ということがお分かりになったでしょうか。





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Last updated  2025/12/01 10:05:35 PM
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