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2005/11/04
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カテゴリ: 法律
参った、参った、鼻水が止まりません(いきなり汚い話で恐縮です。)。

外出時の服装、寝るときの布団、今難しい季節ですが、皆さんも風邪など引かぬように。

さて、本題に入りますが、家庭裁判所による検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言です。

でも検認って何だっけという人のために、お話しますね。

遺言書をお書きになったご本人がお亡くなりになったとき、遺言書の保管者や遺言書を発見した同居人等は、勝手に開封することができません。

つまり、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に相続人らが集合が集合して、みんなの立会いのもと、遺言書を開封する手続をする必要があります。

これが検認なのです。

もしも、検認のために遺言書を家庭裁判所に提出することを怠ったり、検認を受けずに遺言を執行したり、家庭裁判所以外の場所で遺言書を開封したりすると、5万円以下の過料に処せられます。

ですから、身内の遺言だからいいだろう、などと言って勝手に開封しないように注意してくださいね。



もちろん、封をしていない遺言書でも検認を受けなければなりませんよ。

ただしこの検認は、家庭裁判所において遺言書のありのままを確認するものですから、遺言書の有効・無効を判定するものではありません。

つまり、検認してみたら、「この遺言書では法的に無効だ」ということもありえます。

さて、もし皆さんが遺族となり、遺言書の検認を受ける場合には、遺言書のほかに、「遺言書検認申立書」、「相続人全員の戸籍謄本」、「申立人の戸籍謄本」、「遺言者の戸籍謄本」を用意して、お亡くなりになった方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。

大変ですけど、これが骨肉の争いを避けるために大事なことなんですから、ちゃんとルールを守りましょう。

今回はここまでですけど、どうですか、検認について理解できましたでしょうか。





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Last updated  2025/12/06 08:48:28 PM
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