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カテゴリ: 法律
受遺者は、遺言者の死亡後、何時でも、遺贈の放棄をすることができます。

また遺贈の放棄をした場合、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼって生じることになります。

ところで、遺言者の死亡前は遺言自体の効力がまだ発生していないのですから、当然遺贈の放棄も遺言者の死亡前にはできないのはご理解いただけますよね。

但し、以前お話したように、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するのでしたよね。

ですから、包括受遺者が遺贈(包括遺贈)の放棄をしようとする場合には、相続放棄の場合と同様、自分のために包括遺贈のあったことを知ったときから3ヶ月以内に、遺贈の放棄の申述をしなければなりません。

ということは、もうお分かりだと思いますが、遺言者の死亡後に何時でも遺贈の放棄ができるのは、特定受遺者のことになります。

したがって、特定遺贈の放棄をしたい者は、遺言執行者又は遺贈義務者(遺言執行者が指定されていない場合)に対して、放棄の意思表示をする必要があります。

ところで、「何時でも」放棄ができるということは、遺贈義務者や利害関係人にとっては、不確定の要素が継続してしまうことになりますよね。

ですから、その場合はこれらの者は、特定受遺者に対して、相当の期間を定めて承認か放棄かを意思表示するように催告することができるのです。



ではまた。





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Last updated  2025/12/06 08:52:03 PM
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