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昨年4月に個人情報保護法が全面施行されて以来、役所側の過剰反応が問題となるケースが目立ちますね。

弁護士が裁判に使うため、法令に基づいて自治体や行政機関、団体に個人情報を照会しても拒否されるケースが相次いでいるんだとか。

ちなみに、同法は法令に基づく場合、第三者への情報提供を認めているが、役所の内規で拒む例や誤解、過剰反応があったらしいです。

これは、法改正の議論が起きる可能性がありますね。

例えば、遺言の有効性が争われた訴訟では、弁護士が民事訴訟法に基づき、千葉市に裁判所を通して遺言者の介護記録を照会したところ、千葉市は、個人情報保護法完全施行に合わせて改正した個人情報保護条例の事務手引で、回答が義務付けられていない裁判所からの嘱託調査や弁護士照会などには、個人情報を提供しないと定めているとして介護記録を開示しなかったそうです。

まあ、個人情報保護と知る権利等のせめぎあいは当分続くでしょう。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら





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Last updated  2006/05/21 08:18:43 PM
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