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妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。



不貞行為はすなわち不法行為であって、慰謝料請求の対象になるのですから、当然といえば当然ですね。

ところで、いわゆる「できちゃった婚」というのは最近は当たり前のことになり、珍しくありません。

また夫と離婚した妻が実は妊娠中であったというケースだってよくあります。

じゃあ、こういう場合の子供は嫡出子(婚姻中の男女の子)なの非嫡出子なのという話になりますね。

そこで・・・、

婚姻成立の日から200日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

・・・という話になります。

ところで、冒頭の条文と同様「推定する。」という文言が最後に使われていますね。

これは受験生の皆さんも覚えておいて欲しいのですが、「推定する。」ということは「反証の余地がある。」という意味を含んでいます。





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Last updated  2006/07/15 11:37:55 AM
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