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2006/08/02
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カテゴリ: カテゴリ未分類
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。



実は以前に、このブログで答えに当るものを書いているはずですが、実務上は大事なので、再度強調させていただきました。

離婚して親権者が母となった母子家庭において、母が復氏した結果、同居している母子の籍と氏が別々になったらどうするのかというお話でしたね。

まず、家庭裁判所に「子の氏変更許可」の審判を申し立てます。

この場合、子が15歳未満であるときは、その子に代わって法定代理人である母が申し立てることになります。

次に、審判で家庭裁判所の許可をもらったら、その審判書を添付して、母の本籍地の市区町村役場に父母の名前を書いて入籍届を出します。

本籍地と異なる住所地の役所に入籍届を出すときは、戸籍謄本を付けるのをお忘れなく。

ちなみに、子供がやっぱりお父さんの苗字がいいと思ったら、成年に達したときから1年以内に苗字を変更した年月日を記載して届け出ることによって、復氏することができます。

以上、宿題の解答でした。



こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2006/08/02 03:41:12 PM
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