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2006/08/05
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カテゴリ: カテゴリ未分類
成年に達しない子は、父母の親権に服する。



では、「親権に服する」というけれど、親権って何ですかと思った方、また日を改めておいおい説明していきますからね。

付いて来て下さいよ。

さて、親権を行使するのは必ずしも実親とは限りません。

つまり、 子が養子であるときは、養親の親権に服する というわけです。

養子縁組をする方からの相談も私のところに結構あります。

養子縁組絡みの離婚の場合は、離縁するのかどうか、親権者をどうするのか等々、子供の立場に立って慎重にアドバイスしなければと心がけております。

念のため付け加えますと、父母の一方が成年被後見人である場合などの事情がない限り、基本的に 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同してこれを行う

今回は比較的易しかったですか。

ではまた。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2006/08/05 09:25:34 PM
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