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平成19年4月から、最近何かと話題の年金分割の制度がスタートしますね。

一説には、団塊の世代の主婦が、このときを待って、離婚の準備を進めているのではないか、などといわれています。

その真偽は定かではありませんが、この年金分割という制度、多くの熟年のご夫婦が思っているほど、「離婚にやさしい」制度というわけではありません。

なんとなく、年金分割というのだから、離婚したら、夫と同額の年金がもらえるようになるのではないかと思っている方々、それは違いますよ。

つまり、専業主婦等の妻が離婚に際して、婚姻期間中の夫の厚生年金部分(ここ大事です)の最高2分の1を、妻のいわば寄与分として分けるのが年金分割です。

ただし、平成19年4月以降の離婚であることが必要であり、それ以前の離婚は対象になりません。

だから、この4月を待っている妻が多いと一説にはいわれていますね。

また、忘れてならないのは、年金分割を請求するなら、離婚して2年以内に請求しなければなりません。

協議離婚するのでしたら、分割割合は当事者間で協議して決めるのが原則ですが、協議で決らないときは家庭裁判所に調停を申し立てて決めることができます。



ところで、分割割合は、平成20年3月までは「最大で2分の1」ですが、平成20年4月以降の離婚については、自動的に2分の1が妻に分割されることになっていますからね。

念のため、もう一度確認すると、対象となる額は、夫の厚生年金部分(報酬比例部分)で、基礎年金部分は対象ではありませんし、対象となる期間は、婚姻期間(結婚してから離婚するまでの期間)の分ですよ。

覚えておきましょうね、よろしいですか。




遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2007/03/08 12:14:25 PM
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