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物を売り買いしただとか、お金を貸し借りしただとか、人の経済生活上の揉め事の場合と異なり、離婚をするだとか、養育費をもらうだとかの家族生活上の揉め事の場合は、揉めている相手方をいきなり訴えることはできません。

この場合は、まず訴えを提起する前に、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。

これが「調停前置主義」です。

経済生活上の揉め事の場合にも、民事調停の制度はありますが、こちらは調停前置主義は採られておりませんので、いきなり訴えを提起して、裁判を起こすことができます。

ところで、裁判になると、ご存知の通り、原告と被告に別れて主張しあうことになりますね。

すると、時として当事者の心に火がついて、妥協する心が一切無くなったりします。

ですから、家族生活上の揉め事の場合は、いきなり裁判にするよりも、家族同士話合いをする場をもらって(面と向かってという意味ではありません)、円満に解決する努力をまずはしましょうという意味なんですね。

そこで、家事調停を申し立てる場合は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者で合意した家庭裁判所に対して行うことになります。

裁判所の調停委員会が当事者の仲介役をしてくれることは、民事調停の場合と基本的に同じです。



つまり、調停前置主義が採られる事件は、乙類に当たる事件ということです。

皆さん、頭の整理、できましたか。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2007/05/02 09:55:24 AM
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