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通常、我々行政書士が協議離婚のご相談を受けた場合、離婚協議書を作成し、それを公正証書にする所まではするものです。

公正証書にすると、金銭の支払いに関する約束を破った場合、強制執行にかけることができるという利点があるので、普通は、債務者はちゃんと約束を守ろうとするのです。

さて、そんな協議離婚のお勉強といえば芸能界ですが(ちと強引か)、歌手の小柳ルミ子さんと離婚した大澄賢也さんが、離婚当時に約束したルミ子さんへの慰謝料を、離婚から7年経った現在まで一銭も支払っていないことわかりました。

しかも、その慰謝料の額が1億円だったそうです。

報道によると、小柳さんは離婚に際し、大澄さんに「別れるなら1億円の慰謝料を払うか、さもなくばバックダンサーに戻る」と究極の選択を迫ったらしい(どちらも少し嘘くさいですけどね)。

すると、大澄さんは「離婚については100%自分に責任がある。(1億円の)離婚条件に関しても、ボクが提示した」と語って、10年の分割払いを約束していたんだとか。

しかし、結局、大澄さんは約束を守っていないのだそうです。

さて、この報道はどこまで本当かよくわかりませんが、これが事実だとすると、おそらくお2人は、離婚協議書というものを作成せずに、離婚してしまったのではないかと思われます。

口約束でも当事者は守る必要がありますが、当事者の主張が分かれると、証明が難しいですよね。



ここでケチって、専門家に依頼しないと、後で小柳ルミ子さんみたいに痛い目に遭うかもしれませんよ~。



遺言相続応援団は こちら です。

離婚問題応援団は こちら です。





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Last updated  2007/07/01 10:56:49 PM
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