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2024年03月30日
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カテゴリ: 報道
相続登記、4月1日から義務化 怠ると過料 
所有者不明の土地増加で

毎日新聞 3/30(土) 19:05配信




所有者が不明のまま土地が放置される問題を解消するため、相続不動産の登記が4月1日から義務化される。
正当な理由がなく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される。
法務省は義務化に合わせてオンラインを活用した簡易な手続きを導入し、登記を促したい考えだ。

 相続登記は、土地や建物の所有者が死亡した際、相続した人に名義を変更する手続きで、これまでは任意だった。
しかし、高齢化や人口減少を背景に、不動産登記簿で所有者が分からない土地が増加。
国土交通省の調査では近年、国内の土地の2割強が所有者不明となり、公共事業の用地買収が妨げられたり、災害の復興事業が進まなかったりする問題が指摘され、政府は2021年に不動産登記法を改正した。

 改正法によると、1日以降は不動産の取得を知った日から3年が過ぎても、重病で難しいといった正当な理由なく登記の申請をしていない場合、法務局から登記を催告される。
催告に応じなければ、10万円以下の過料が科される。4月以前に相続した不動産については27年3月末まで猶予期間を設け、以後に登記をしなければ、やはり過料の対象となる。

 相続登記の義務化に合わせ、法務省は関連する省令を改正し、相続人が複数いる場合に簡易な手続きで登記の申請義務を果たしたとみなす「相続人申告登記」制度を創設した。
1日から利用でき、通常の相続登記で求められる押印や電子署名は不要。オンラインでも申し出が可能だ。

 また、登記しやすい環境を整えようと、1日から所有者を登記する際、戸籍上の姓と旧姓の併記を認める。女性の旧姓使用が広がっていることを踏まえた。
相続人が家庭内暴力(DV)やストーカーの被害に遭っていれば、第三者が閲覧できる登記の証明書類に法務局や支援団体、代理人の弁護士らの住所を記載できるようにする。

 法務省が23年8月に実施した調査では、相続登記の義務化について「全く知らない」「よく知らない」との回答が67%に上った。
法務省の竹内努民事局長は「相続をされた土地を守るという意味でも登記は大事。相続された不動産がある場合は司法書士や法務局へ相談してほしい」と呼び掛けている。


【転載ここまで】






空き家問題は近隣も大迷惑という現実がある
この辺りも大分代替わりし 家屋が売却され新しく家が建ち 見知らぬ人達が入居
引っ越しの挨拶もなければ もちろんその先の付き合いもない
隣は何をする人ぞ・・・・
これも結構不用心な気がする





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最終更新日  2024年03月30日 23時13分11秒
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