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2004年08月11日
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テーマ: 司法全般(518)
民弁は保全事案についての起案講評。


刑弁起案は、勾留延長の裁判に対する準抗告申立書の起案。先日の7月30日の起案で、勾留延長の際に、208条2項の「やむをえない事由」の他に、勾留本体の要件(罪障隠滅とか逃亡の畏れ)がないことを書くべき、書かざるべきかの議論がありました。
 この点について、東京地裁の令状部の裁判官やその他の裁判所の裁判官は、概ね勾留本体の要件についても必ず検討するように、という示唆を修習生に与えていたようでした。うちのクラスではそのような指導を受けた修習生が多かったようです。
 他方で、刑事弁護教官室としては、起案的には書いても書かなくても得点には影響しない、との結論だったそうで、実務的にはやはり書いた方がよいように思います。

 ただ、書き方については、やはり整理し、区別した上で、項目立てをするのが必須かと思われます。同じ内容を違う項目で使うにしても、多少工夫が要るかと思われます。

 明日は刑弁起案のラスト、弁論要旨です。さてさて、私は共犯者の自白がでるかな、と思っています。というのも、自白の信用性、犯人識別供述の信用性がでており、情況証拠の方は他の科目で出たような気がするからですが・・・。
 まあ、山が当たるにしろ当たらないにしろ、身になればいいかと思ってやろうと思います。
 ではではまた。




刑務所にPFIの採用。先日、受刑者を監視すべき刑務官が女性受刑者に対して性行為をして妊娠させたというとんでもない事態がありましたが、ああいうのも少しは防げるようになるのではないかと思います。
また、更生の方向にも刑務官が力を注げるようになれば良いと思います。





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最終更新日  2004年08月11日 20時28分30秒
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