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2004年08月20日
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テーマ: 司法全般(518)
所有権に基づく妨害排除請求権 1個


請求原因
1 商事代理
  XB売買
  X 株式会社(商事代理→顕名不要に)
  YB先立つ代理権授与
 <なお、私は商事代理は書きませんでした。先立つ代理権授与を被告が争っているのに、具体的な日時まで指定できないのは主張自体失当と考えたからです。類型別などでは争っていない場合には先立つ代理権授与で足りる、とされていますが、争っている場合については微妙な気がします。>
2 追認

  Y 株式会社
  Y→X 追認
抗弁
1 通謀虚偽表示
  XB売買が通謀虚偽表示であること

2 履行遅滞解除
  XY登記手続に必要な書類を提供(履行の提供)
  YX 催告
  相当期間の経過
  YX 解除の意思表示

  <売買型の契約では、履行遅滞解除に履行期の徒過は不要とのこと。期限未到来は抗弁事項、期限の定め無しの場合は遅滞のための催告と解除の前提としての催告とを兼ねられるから?

   もっとも、相手方の債務不履行は相手方に反対事実主張させれば足りる。履行はつまり、600万円の弁済は相手方が主張立証。本件では、600万円の不払いによる履行遅滞解除。>

再抗弁
抗弁2に対して相殺

  YC請負契約

  Y履行遅滞中途で解除
  出来形は3270万円であること
  出来形と残部分が可分であること
  出来形部分の引き渡し
  注文者において出来形部分の引き渡しを受けることに利益のあること

  XC消費貸借 500万円
  XC代物弁済 XC消費貸借債務に代えて、CのYに対する請負代金請求権670万円を譲り受ける
  CY債権譲渡の通知(債務者対抗要件として)
相殺の意思表示

再々抗弁
弁済と相殺の再々抗弁
  YC弁済 1600万円
  YC弁済 1000万円
  CY消費貸借 150万円
  Y→C  相殺の意思表示

再抗弁段階で、3270万円のC→Yの債権が発生して、その内670万円分をXは譲り受けました。そこで、Xは、Yに対して、抗弁で主張されていた600万円の土地売買代金の債務と、この譲り受け債権と対等額で相殺しました。
これによって、履行遅滞ではなくなります。

これに対して、再抗弁で、YC間3270万円の債権が、1000万円、1600万円の弁済を受け、更に150万円分の相殺により、520万円の債権額しかのこっていないことを主張します。
 こうなると、XがCから譲り受けたのもせいぜい520万円の範囲でしか対抗できませんから、600万円の売買代金債務と相殺により消滅するのは、520万円に留まり、Xが支払わないと行けない600万円の債権の内、80万円が未払いとして残っていることになります。
そうすると依然として履行遅滞は残っており、解除は有効。ということになります。

むむぅ、あんまりきちんと書く気力が残ってないですね。
ただ、起案的には事例って限られているのかなとも思いました。
→多少詳しく書き換えました。


しかし、柔道強かった。すげー。





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最終更新日  2004年08月22日 20時56分51秒
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