おべんきょおべんきょたのしいな♪(あやしい・・・)

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2004年09月21日
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(編集されていますので、コメントとの若干のズレが生じているかもしれません。)

主査は刑事裁判。検察、刑事弁護はそれぞれ副査。
時間は、7分,3分,3分程度。

覚せい剤の営利目的譲渡事件で、譲渡自体は認めているが、営利目的を否認。

乙1号証、立証趣旨は、身上・経歴等。ただし、暴力団構成員であることが書かれており、その暴力団が覚せい剤の営利譲渡に絡んでいることが分かっている。
この場合、乙1号証を営利目的の認定に使って良いか。

立証趣旨の拘束力と不意打ち認定。
実務では、立証趣旨に拘束力がないのが通説。にもかかわらず~♪、思わず、認定に使ってはいけないと言ってしまった。
いや、使ってはいけないと言う結論は良いのだけれど、同意されているのが立証趣旨の範囲内だから、と言う意味で、同意の効力の問題にしました。

ただ、それでも不意打ちになるような認定はできないと適正手続の観点からしているようにも見えます。

立証趣旨の拘束力と言うことですか?と聞かれて、はいと言ったはいいものの、その瞬間、左右の副査が首を傾げる有様、ああ、やってられないさ、とやさぐれたくなりました。

あれ~、どっちだったけな~?立証趣旨に拘束力はないはずだし、同意の場合はどうだったけな???みたいな感じでした。
「まあ、弁護人がその立証趣旨に限って同意したわけですから、」とかそんなようなニュアンスのことを言うと、
「同意の効力と言うことですか。」
「はい、そうです。」
「ふむ(軽く頷いて)まあ良いでしょう。」

と一区切り尽きました。
実務と違うことを言うと質問がつっかえますので、あんまりよくないかもしれません。特に主査が裁判官だからというのもあるかと思います。

続いて、乙2号証で、本件で問題になっている甲に対する譲渡ではない、乙に対する譲渡の事実を書かれた書面が同意されたとして、これを営利目的の立証に使えるか、ということを聞かれました。
いわゆる前科に基づく認定、ですが、今回では余罪に基づく認定ということになります。

「いや、手口が似ているとか、え~っと。」
「そりゃ、詐欺とかはそうだろうけれど、営利目的上の場合は?」
「ええっと、譲り渡し場所とか方法とか」
「まあ、いいでしょう。」(正解はおそらく入手先とかもあると思います。)

では、次に、単純譲渡の事案で、甲に対する譲り渡しを認めている場合、乙に対する譲り渡しの事実を立証するため、乙の検察官面前調書を検察官が請求しました。

裁判官としてはどうしますか。

「えっと、採用できないと思います。
余罪を実質的に処罰することになりかねないからです。」
「余罪を考慮することは一切行けないのですか」
「いや、情状として考慮することはできますが・・・」
「では、情状として考慮する場合と実質的に処罰する場合とではどう違うのですか。」
「えーっと、量刑とか・・・。後は事実認定をどこまでするかの問題かと」
「まあいいでしょう。刑事裁判は以上です。」
刑事裁判はこれで終了。
単純譲渡を否認している場合の、他人に対する譲渡の事実を立証に使えるか、というのも聞かれたような気がします。これは余罪に基づく認定ばりばりになりそうなので、無理というのが結論になるかと。


検察
業務上過失致死事件。
三車線道路の真ん中で、トラックが被害者をひいてしまった場合。どんな過失が考えられますか。

「えーっと、前方不注意と、スピード違反と・・・。あとは酒酔いか、あ~でも、これは同じですね。」
「うん、まあそれくらいかな(本当はブレーキを踏まなかった過失もあり得る)。じゃあ、その事件を捜査するときどんなことをするかな」
「まずは現場を見に行く。あとは実況見分でしょうか」
「そうだな。まずは実況見分だな。で、その時はどんなことに気を付けてすればいいか」
「夜間とのことですので、同じ時間帯にやることや、死角や視野、あとは、車通り、人通りの多さなどでしょうか」(あとは、ブレーキ痕とか)
「じゃね、最後に聞くけど、被害者が死んじゃっているんだけどね、被疑者の方は、被害者がいきなり出てきたんだ、って言っていて、結局左から出てきたのか、右から出てきたのか、被疑者の話だけじゃ分からないんだ。どっちからか認定したいんだけど、どういう風に調べる?」

「えーっと、まずそうですね・・・。被害者の自宅を調べて、その方向と、あと同居人がいれば、どこに行くと言っていたか聞いたりして、それで調べます。あとは、そうですね、持ち物、あーっと、コンビニの袋とかを持っていたら分かりやすいですね。」
「(微笑しながら)検察からは以上です」

刑事弁護
「外国人が逮捕・勾留されたとのことで、あなたは弁護人として初めての接見に行きました。被疑事実の確認はするとして、他に何を確認しますか。」
「確認ですか・・・。こちらから言うというよりか、相手方から聞き出すという意味でですか。」
「はい」
「えーっと、名前と、」
「外国人ですよ。」
「ビザとか、ですね。」
「後は何か?」
「第一言語を聞いておきます。」

「次に、接見した外国人被疑者が、どうも通訳が信用できないので、署名捺印したくないと言っていますが、どうしますか。」
「しなくて良いよ、と言います。後でひっくり返せないから一切しなくて良いと言います。」
「しなくてよいということですね。」
「はい」
「では、他に何かすることはありませんか。」
「そうですね。通訳文を調書に書かせるよう勧めて、原文での文章を書かなかったら、署名捺印しないぞ、と言うようにいいます。」
「検察官に対しては何か言いますか。」
「はい、通訳に不信感を持っている旨、伝えます。あと、裁判所の通訳を使うよう言います。」
(検察副査、首を傾げる)
「まあいいでしょう。刑事弁護からは以上です。」

<感想>
初っぱなの立証趣旨の拘束力で転んだのは結構ダメージが大きく、きつかった。両隣の副査が思いっきり首を傾げたものの、意見を撤回するほど頭が回らず、そのままくるくるとした頭のまま、突入して、質問も最後まで行かなかった気がします。
あーぁ、立証趣旨の拘束力の話とかなんでここであるとか言っているのかな、と非常に不思議に思います。っていうか、より正確に言うと、同意の効力の問題で、ぐちゃぐちゃと頭が混乱してしまいました。
っていうかな~、あ~あ、という感じです。何より司法試験の刑訴の勉強と、前期後期の授業の復習がもっとも効果的だと思います。
とやかく情報に振り回されるより、まめに復習しましょう。っていうか、私はこの連休中遊んでいたので、偉そうなことは全く言えませんが・・・。

基本的に裁判教官はあんまり助けてくれませんし、まあもちろんそれなりに誘導してくれますが、リアクション的には刑事弁護や検察担当に期待した方がよいかと思います。

で、初日の誘導具合に比べると、2日目はかなり誘導が減るようで、余裕だと思っていると、結構痛い目に遭います。

まあ、そんなもんでしょうか。あ~ぁ、なんで立証趣旨の拘束力認めてしまうような話に持っていってしまったのかなあ、思わず言ってしまって、そのまま修正できませんでした。
まあもういいんですけどね・・・。

せっかく2回試験が終了したのに、まったくもってすっきりしない気分です。解放感もないですし、喜びがこみ上げてくるようなこともないです。はぁ・・・、溜め息ばかりです。

もっとも、裁判官になれるかどうかは分かりませんが、2回試験自体に落第することはないと思います。なので、食いっぱぐれることもないだろうと、ちょっと安心はしています。


2回試験に向けて応援してくださった皆様方、本当にありがとうございました。とりあえず10月から、職種はともかく法律実務家にはなれそうです。
これからも頑張ります。

とりあえず合格発表は確か、29日か30日だと思ったので、そこでまた報告させて頂きたいと思います。なお、裁判官の合否の方は10月に入ってからです。

ではではまた。





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最終更新日  2004年09月25日 20時00分36秒
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