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2007.04.02
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6 環境と私たちの生活

背景

地球温暖化、森林問題、ゴミ問題など、地球環境問題が深刻になってきている。

1.環境基本法

1993年11月制定

日本の環境の保全に関する基本的な考え方を定めたもの

→ 今日の環境に関する政策の基本的な方向性は、この法律で決められている。

例:大気、水、土壌・地盤の保全、廃棄物・リサイクル対策など

※地球環境保全の視点から、国や自治体、企業、消費者ができる限りの努力をしなければならない。


それぞれの立場に立って、

環境にやさしい、きめ細かな活動を積み重ねる。

2.各種リサイクル法

1)容器包装リサイクル法

1995年6月に公布 → 商品の容器包装のリサイクルを促進するための法律

対象

ガラス瓶、ペットボトル、紙、プラスティック製品

スティール缶 飲料缶

アルミ缶 飲料缶

PETボトル 飲料、しょうゆ用

紙製容器包装 ダンボール、アルミを使用していない飲料用(紙パック除く)



2)家電リサイクル法

2001年4月施行

家庭用電気製品4種(冷蔵庫、テレビ、エアコン、洗濯機)の回収やリサイクルを義務付けた法律。

※小売業者による引取り、家電メーカーによる再商品化が義務付けられている。

消費者は、廃棄の際の、収集運搬料金とリサイクル料金を負担。



2001年5月施行

食品関連業者を対象

料理くずや食べ残しなどの食品廃棄物の発生を抑える

リサイクルを促進することを目的とした法律。

対象

製造業、加工業、卸売業、小売業、飲食店など

3.環境影響評価・環境関連事業の推進

1)環境影響評価法

「環境影響評価(環境アセスメント)法」が制定

・公害の発生や自然環境の破壊を未然に防ぐため

・大型のSCやホテルなど、規模が大きく環境に与える影響が大きい事業を行う場合には、環境に十分配慮することが義務付けられている。

2)エコマーク事業(環境ラベリング制度)

・製造、使用、廃棄などによって、環境に与える付加が少ない商品や、

・その商品をを利用することで環境の保全に役立つ商品には「エコマーク」がつけられます。

(事務用品から生活必需品まで)

※消費者がこのマークを見て、暮らしと環境との関係について考えたり、

環境にやさしい商品を選ぶための目印として役立ててもらうことを目的とする。

3)グリーンマーク事業

古紙を利用した製品につけられる・・・「グリーンマーク」

トイレットペーパー、コビー用紙、パンフレット類など

目的

古紙の回収・再生利用の促進を図る

社会環境の緑化を推進する。

4)省エネルギーマーク表示事業

「国際エネルギースターロゴ」

OA機器の待機電力を自動的に削減するために、省エネルギー基準を定め、その基準をクリアした商品にのみ表示が認められる。

PC、Fax、プリンタなど

消費者が商品を選ぶときに、省エネルギー型OA機器の目印になる。

4.環境規格とビジネス活動

「ISO14000シリーズ」

環境にやさしい事業活動の仕組みを決めたもの

1)事業活動が与える環境への負荷を把握すること、

2)環境に関する方針や目標とそれを実現するための行動指針を作ること

3)それを実施する組織の責任体制を明らかにすることなど

※この仕組みに則って事業を行うことで、企業は環境にやさしい事業活動を行うことができる。

認証を取得している企業は、環境にやさしい事業を行っている企業である。







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最終更新日  2007.04.02 05:33:04
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