サラリーマン生活(昭和生まれの昭和育ち)

サラリーマン生活(昭和生まれの昭和育ち)

PR

×

サイド自由欄

プロフィール

八八八(はっぱや)

八八八(はっぱや)

キーワードサーチ

▼キーワード検索

2007.04.15
XML
離婚した場合の年金が変わりました。

「20年間専業主婦でしたが離婚しました。

私の年金はどうなるのでしょう?」

19年4月から制度が変わりました。

熟年離婚を推奨するような制度はどうかと思うという声も聞かれますが、女性にとっては朗報です。

1.サラリーマンの妻で第3号被保険者だった場合

夫の厚生年金加入期間があなたの年金の加入期間となります。

※新年金制度(昭和61年4月1日以降)になってからの話。

それ以前は主婦は加入しなくてよかったので、未加入期間がある可能性もあります。



社会保険事務所で相談を。

2.もしあなたが60歳未満で、現在勤めているのであれば

第2号被保険者として、残りの年金を支払っていきましょう。

3.自営もしくは無職の場合は

第1号被保険者として、残りの年金を支払っていきましょう。

※ 平成19年4月より離婚時の年金分割制度が創設されることになり、

厚生年金は配偶者の同意か裁判所の決定により、

婚姻期間に応じた年金額の半分を限度に分割できるようになりました。

できるゾ離婚やるゾ年金分割
年金分割のことがわかる本
熟年離婚のマネー相談





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007.04.15 06:40:38
コメントを書く


■コメント

お名前
タイトル
メッセージ
画像認証
上の画像で表示されている数字を入力して下さい。


利用規約 に同意してコメントを
※コメントに関するよくある質問は、 こちら をご確認ください。


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.

Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: