du be'be'

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November 1, 2004
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出産でもらえるお金はいろいろありいますが、結構知らない人が多いみたいですね。申請しないともらえないものですので、知らないと損をしますよ。これから何回かに分けて、調べていこうと思います。

【出産育児一時金】

申請さえすれば、ほとんどの人が30万円もらえる!

 健康保険(国民健康保険、健康保険組合、政府管掌保険、共済組合)の加入者なら誰でも。
共働きは自分の健康保険、パパの被扶養者ならパパの健康保険から支給。
またママが退職後6カ月以内に出産の場合、ママの退職前の健康保険を選ぶことも可。

保険の使えない出産費用を相当部分カバーできる

妊娠・出産では、想像以上にお金が必要なもの。
実際には数十万円の費用がかかり、家計の負担になります。

健康保険に入っている人なら、子ども1人当たり30万円が、出産後に支給されます。
健康保険には、国民健康保険(主に自営業・自由業など)、健康保険組合(主に大規模な会社など)、政府管掌保険(中小企業など)、共済組合(公務員など)とさまざまな種類があり、本人がこのいずれかに加入しているか、加入者の配偶者であれば支給対象になります。


【出産手当金】

お給料のかわりに「日給の6割×98日分」が支給されます。
お仕事をしているママが、出産にともなってお休みしたときにもらえるのが「出産手当金」。
基本的に産休中はお給料が出ないので、その間の生活を保障するためのお金が会社の健康保険から支給されます。
条件をクリアすれば、お給料の約60%がもらえるので、「パパの収入だけじゃ心配」というママも安心です。

対象となるのは、社会保険か共済組合に加入して1年以上の会社員・公務員ママ。
専業主婦や自営業・自由業のママ、会社員でも国民健康保険に加入している人は、残念ながらもらえません。
また、健保に加入していても、産休中にお給料が60%以上出る場合はNG。
お給料が日給の30%出るときは、差額の30%分だけ出産手当金として支給されます。 


該当する条件は、健康保険に1年以上継続して加入しており、会社を辞めて6カ月以内に出産すること。
また、退職後も健康保険を任意継続して保険料を払い続け、2年間の継続期間中に出産したママにも支給されます。
とても悲しいことですが、上記の条件にあてはまり、妊娠4カ月以上の分娩なら、死産や流産でも支給されます。

もらえる金額は、1日あたりの給料の60%×産前の42日間と産後56日間の合計98日分。
双子や三つ子など多胎の場合は、産前98日間、産後56日間の計154日分となります。


あらかじめ妊娠中に会社からもらっておき、出産したらすぐに医師に必要事項を記入してもらいましょう。
産後56日したら会社に提出し、手続きをすませます。
その後1~2カ月したら所定の口座にまとめて振り込まれます。





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Last updated  November 3, 2004 12:32:08 PM
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