「福岡3児死亡事故」
皆さん、もう何度もニュースで聞いたと思いますが
「故意犯」ではなく「過失犯」だそうです。
危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」・・・
本当に過失で起きた事故にまで
危険運転致死傷罪を適用する事は無いと思いますが
この事故に関してはどう考えてもこの判決は?と思ってしまいます。
大体、判断能力があるのだったら
逃げたり、水を飲んだり、身代わりを頼んだり
そんな事よりもまず救助をするのが当たり前でしょ?!
飲酒をしたら運転はしない!
飲酒して運転しようとする気持ちがもう間違っています。
ナイフを振り回して人ごみを走っているような物です。
残されたご家族の気持ちを考えると・・・
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