宮木京子の さらさら散文

宮木京子の さらさら散文

PR

×

Profile

宮木 京子

宮木 京子

Calendar

Comments

宮木 京子 @ Re[1]:コロナ、コロナ、コロナ。(04/14) ぱーむでいるさんへ お久しぶりです~!…
王島将春@ Re:コロナ、コロナ、コロナ。(04/14) はじめまして。福井市在住の王島将春(お…
ぱーむでいる @ Re:コロナ、コロナ、コロナ。(04/14) こんにちは、ハンドルネームは違いますが …
やまさん12y3 @ Re:幸せになるための小さな習慣(06/29) はじめまして。 やまさんといいます。 200…
宮木 京子 @ Re[1]:受験シーズンに思う(01/28) ぱーむでいるさん お久しぶりです~!!そ…

Archives

2026年05月
2026年04月
2026年03月
2026年02月
2026年01月
2004年10月02日
XML
テーマ: Blogを使おう(438)
カテゴリ: カテゴリ未分類
今日の「日経新聞/NIKKIプラス1」に「ブログの落とし穴」というタイトルの記事がありました。

公共性の高い物のくせに、妙に私的なことが書けるブログ。だから、気をつけていないと思わぬトラブルが発生する、というものです。
たとえば、お勤めをされている人がその仕事で知ったことを勝手に書くことは許されていない。
また、著作権の問題もある。第三者が勝手に出版することは当然違法だし、新しい歌謡曲の歌詞をそのまま引用するのも著作権の侵害になる。
また、ブロブの開設者には「管理責任」があり、違法なことが書かれたコメントを放置しておくと、それを問われる。

こういうことは、明確な物もあれば、グレーゾーンに入るものもあって、出来るだけ、慎重に対応するのが望ましいんだなぁ~、と思いました。

下記は記事に載っていた「ブログ開設者の為のチェックリスト」です。
判ってるようなことですが、もう一度チェックしたいですね。

開設時

2、サービス提供会社の規約をチェック。(開設者の著作権を制限している場合が多い)

運営時
1、書き込む内容
 名誉(信用)毀損、他人も著作権や肖像権、プライバシーの侵害、企業秘密の漏洩などに注意。(引用する場合には出典を明記したり、引用範囲を必要最低限に)
2、コメント機能
 名誉毀損、他人の著作権侵害など違法なコメントの掲載には十分、注意を。

その他 
 本の書評などを掲載、閲覧者がブログ経由で本の値と販売会社のサイトを通じて本を購入したさい、ブロブ開設者が紹介料をもらえる場合がある。就業規則で副業を禁止している場合が多く、社内規定がどうなっているのか確認を。

アフィリエイトなんかは、最後の項目に思いっきり触れそうですが、どうなんでしょうね。(笑
大抵の人が微々たる稼ぎなので、それを理由に会社からクレームがつくことは考えられないと思いますが・・・。

良かったら、ご自身ことを振り返ってみて下さいね。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2004年10月02日 09時20分58秒
コメント(9) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: