広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2007年11月24日
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カテゴリ: 社労士






今朝は可部線安芸長束駅で
人身事故があり、電車が
30分ほど遅れたが、十分に
間に合った。



試験は全力を出し切った。
悔いが無いように、、出来
た。これで落ちても悔いは
無い。。。というかこれで

質が僕には無かったという
ことだろう。。。







さて、問題。

第1問
これは、会社の合理化に伴い
他社に移籍を求められた、運
転手が移籍を拒否した話であ
る。


小問1
求めるあっせん内容
XはY社の雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を行なうこと。



賞与額は債権確定していなか
ったので請求すべきか否か悩
んだが代理人としては請求で
きるものは全て請求すべきだ
と相当額という表現を用い請



小問2
Xの立場に立った解雇権濫用
による無効主張(5ツ)。
1.Y社に運転者業務を合理化する差し迫った理由が無い。
2.Xには高校生を筆頭に子供3人が居て、月25万円では生活できない。
3. Xは運転手の職種限定で雇用されており、移籍・配転にはそぐわない
4.3を踏まえ、配置転換に応じようにも条件が低下しすぎており解雇回避とは言えない。
5. Xが配転を断ったところ翌日、平成19年11月1日に突然解雇通知があり、十分な話合い
  があったとは言えない。


3は微妙・・・5ツ述べないといけない
ので、書いたまで。


小問3
Y社の立場に立って、配転が
権利濫用で無いという主張を
5ツ
1.就業規則に配転の条文がある。
2.Xを除く4名の運転手は移籍に応じて、実際に勤務をしている。
3.移籍後、Y社と遜色が無いように退職金の上乗せを行っている。
4.移籍後には賃金低下をXは主張しているが、誤っている。
5.移籍できないのあればY社の配車センター勤務という代替案を提示している。

ここは小問2の解雇権濫用でなく
配転の権利濫用で、混同しそうだ
った。


小問4
どのような、紛争解決を
するか(250字)
XとY社間の人間関係は信頼を損ねるほど悪化していないと判断する。
さらにX以外の運転手4名はすでにK社に移籍しており、XがY社で運転手業務を行うことについては、当該4人への波及効果が懸念される。このためXがK社への移籍した場合に従前の賃金水準になるようにシフトなど配慮するか、またはXはYに残りのであれば、Y社が調整手当に若干の上乗せをしてXについても合意するように話合いをすること。


人によっては、もう人間関係
が破綻している。。。という
方もいたが、、ここは波及効
果が書けていれば良いかな。。



小問5
Xの要求に対するY社の対応の
正当性(250字)。

Y社は運転手の手待ち時間など業務上の公平性に苦慮していた。この度、K社に業務委託を行い、当該問題を解消しようとした。X以外の4名はすでに移籍し業務を行っている。しかし、XはY社が移籍後の説明をしても「賃金が下がる、不安定雇用になる」等の繰り返しで、K社移籍以外のY社配車センターへの配転の代替案に対しても耳を傾けようとしない。実際にK社移籍、Y社配車センター配転にしても大幅に賃金が下がることは無い。このため、これ以上の話し合いの余地は無いと判断し平成19年11月1日付けにて解雇を行い通知した。


少し、自信ありません。
一番後回しにし、終了一分前に
書き上げました。。。


第2問。倫理 特定社労士甲と甲が顧問契約しているA社、A社の元従業員B。
   Bが退職金が少ないと追加で50万円の支払いを会社に求め、紛争になったという話。


小問1
甲はBについて、雇用保険上の手続きを説明したに過ぎず、ことにBには退職金の額及び追加払いについては協議・賛助を行っていない。このためA社より代理人業務の依頼があった場合は社会保険労務士法第二十二条二項1号及び2号に抵触していないと解する。このため甲はA社の代理人になることができる。


小問2
甲はA社から予め退職金の相談を受けていないことから、従前の労務管理相談には当該事件について関係無い事案について回答したと考える事ができる。このためBの依頼を受けることは社会保険労務士法第二十二条2項1号及び2号に抵触することは無い。しかし、甲とAは顧問契約にあり、Bの依頼を受ける事は信義則違反、また社会保険労務士法十六条の信用・品位の失墜になる可能性が高いため、Bの依頼を断る事が適当だと判断する。



倫理は比較的簡単というか
オーソドックスな出題でした。



みなさん如何でしょう。
なお、これは当職が勝手に回答
したもので模範解答でも何でも
ありません。悪しからず。





































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最終更新日  2007年11月24日 22時39分01秒
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