広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2007年11月28日
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カテゴリ: 社労士


人票で揉めてまして・・・
かなりゲンナリ。


なんで、こんなに揉める。




1、記載内容(仕事内容)

新卒、第二新卒また業界未
経験の方も研修でご指導い
たします。



について、一旦受理された




新卒とは
いつの新卒なのか判らない。

→平成20年新卒と欄外記載


第二新卒
言葉の定義が不明瞭

→削除




なんだと。。。
これを受理された以外の
職安さんで「こんな目に
遭った」と話したら



「なんでダメなんだろうね」






なんでやねん。



なんで、会社としては、若
返りを図って若年者を採用
したいという意図はこれで
読み取れなくなってしまう。





再度、お電話。


4○歳の方が申込して年齢理由
で断れた、、との苦情があり
対処して欲しい。


やれやれ



職安での求人内容について
は、今年10月から年齢制限
については原則「不問」。




求人側(会社)に年齢でな
くその人物を視て採用か
否か判断してすること、、
というのが法の主旨だが、
現実問題、、どうなん。


個人的に現場知らずな法律
だと、、不愉快に思ってい
たが、まさか自分に降りか
かってくるとは。。




当該求人についても
年齢制限は勿論、不問。。。




こんな法律にするから揉め
事が増えるンじゃあ。



ゴラァ。
折角、、、オイラが、、
求職者の誤解が無いように
第二新卒、新卒と記載した
のに・・・削除するからよ!!





もう、無駄なエネルギーの浪費
だなぁ。



































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最終更新日  2007年11月29日 17時13分59秒 コメント(2) | コメントを書く
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