広島の社労士・ふくい社会保険労務士の日常生活

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2008年01月09日
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カテゴリ: 社労士


のご依頼を受ける。。



60歳以降は

給与
在職老齢年金
高年齢雇用継続給付

でもって、手取り額
が一番有利なものを
選択してもらうよう




なんで、


60歳以降は給与額を
増やせば、単純に手取
り額が増えるとは限ら
ない。



給与が減れば、社会保
険料は下がる、高年齢
雇用継続給付は非課税。
年金は確定申告する際
には控除枠がある。


などなど



なる。


僕は計算などせずに、
シュミレーションソフトで算出して
制度の説明を行っている。



この度、一社。。。




で、概ねの金額。


サラリーマンの期間をだいたい
お聞きして、平均的な年
金額で按分したもので、
仮に設計。。



後で年金額を教えて下さ
いね。厳密な数値が出ま
すンで。



後程、お電話をもらって

「主人の遺族年金が年額
○○円です」


主人の遺族・・・???
えっエ???



遺族厚生年金は調整が
無い。
60歳から65歳未満までは
自分の特別支給の老齢厚
生年金か、遺族厚生年金
の選択になる。




なかなか聞きづらいトコ
だが。。こういうトコは
聞かンといかんかったな
ぁ。



という訳でシュミレーションは、
水の泡となってしまった。



いい勉強になりますた。



















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最終更新日  2008年01月09日 22時38分40秒 コメントを書く
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