ありふれた部屋

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Jun 2, 2009
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NHKの受信契約をしてた人が続くNHK職員の不祥事などの理由で支払い拒否をしていた件での東京地裁での判決。契約した上での不満については支払い拒否の要件にはならんとの事だが「受信料契約は自由な意思に基づいている」なら即解約すれば良いって事ね、変に改善要求とかしないで解約、理想はNHKの契約は(自由な意思に基づいて)しないという事ね。





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Last updated  Jul 29, 2009 06:54:09 AM コメントを書く


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