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August 21, 2005
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その2-1 2-2 の続きです。


>未払いに関しては賃金を払わせた上で国外退去が妥当でしょう。

この考え方は、「労働者」という視点だけで見れば、それなりに妥当な点はあるでしょう。
ですが、「不法」という負い目を持ち、時にはパスポートを奪われて働く「不法」就労外国人には、そのような訴えができるかが疑問です。
また、今の仕事を辞めなくてはなりません。

しかも、結婚や呼び寄せによって家族を日本に築いた外国人も少なくないことを考えれば、「退去」が理想の解決方法と思いたくないんですよ。
(国際法からの視点は、 前回 を参照のこと)



>差別については、この場合は具体的な何かがあるわけではなさそうなので人権違反とまではいえないような気がします。

差別が「人権(規約)違反」とまでは、僕は考えていません。

(人権はHuman rightsと複数形。決して一枚岩の定義があるわけではないんです)

前回の「その1」を書く時に想起していたのは「子どもが学校で受ける差別」で、差別によって学校に行けなくなり、教育を受ける権利が侵害されたとか、そんな内容でした。
もちろん、給与・解雇などの差別的待遇もですが。

ほかの差別の例として、
大阪府茨木市に西日本の入管総合センターが作られる時に、近隣の自治会連合会は
「大量の外国人労働者が収容施設に入るとエイズが蔓延する。彼ら彼女らが吐くたんつばが川に流れて環境を汚染する」と主張し、建設反対の提灯行列をしたんだそうです。(近藤、246p.)



>一般的な好き・嫌いレベルではないでしょうか。

たしかに、そういうのもあると思います。
でも、差別次第では生命や精神の尊厳を損なうようなこともありうるのもまた事実ではないかと。


これは完全に余談ですが、
「具体的な根拠を示さず、外国人の犯罪が増加・凶悪化しているかのごとき発言は、民族差別、排外主義を煽るものであり、人種差別撤廃条約に違反する」として、
2001年、人種差別撤廃委員会は、石原都知事の発言に関して、日本政府に対して、是正措置勧告をしたそうです(近藤、246p.)。




>密告については自国の利益のためとあらば致し方ないように思います。



この争点は3つあると思います。
1、「密告」は「自国の利益」になるのか
2、「自国の利益」になるとして、それは「致し方ない」ことなのか
3、国の「致し方ない」「利益」のために、個人の権利は侵害してもよいのか



<1、「密告」は「自国の利益」になるのか>



あるいは「不法」性を付与することで、「不法」就労外国人を弱い立場に置き続け、人権を踏み台にして利益を得るという考え方をすれば
「密告」は、「不法」就労外国人を「弱い立場」に釘付けにできるために「国の利益」になると言えると思います。



<2、「自国の利益」になるとして、それは「致し方ない」ことなのか>

では、より理解しやすい後者の理由から「自国の利益」になったとします。

それが「致し方ない」と言うためには、「そもそも外国人の権利は侵害しても構わない」と考えるか、
「外国人の権利も大切だが、それ以上に、外国人を「不法」にすることで手に入れる利益の方が大切なのだ」と考えるか、のどちらかになるでしょう。(他にもあったら、ご指摘下さい)



<3、国の「致し方ない」「利益」のために、外国人の権利は侵害してもよいのか>

2も後者が正解に近い気がします。
では、「不法」にすることによって生み出される利益(低賃金労働・社会保障なし)のためには、
「人権」なんてものは疎かにしても、日本としてOKなのか、ってことが論点になります。

これは一概には言えません。
そして、コメントの返信に書いたように、この「在日外国人シリーズ」の大テーマの方は、「国家の利益 VS 人の権利」です(他にも出てくるでしょうけど)。

でも、「結論先にありき」より「検証しながら考える」という姿勢で挑みたいと思ってはいますが、
今のトコ「人権」を応援してますので、「致し方ない」とは、僕は思えないんです。







>この場合これらの現象を起こしているのは法の枠組みが大きく関与していて言葉はそこまで大きくないような気がします。
>人によって感じ方はそれぞれなのでなんとも歯切れが悪いですが・・・。


「法」を正当化するのに用意した言葉が「不法」である、と僕は考えています。
「感じ方」はそれぞれかもしれませんが、「感じさせよう」としている意図が敵意に満ちている気がします。

これが、小テーマとして挙げた「国家によるラベリングの恐怖」ですね。

「有事法制」「民営化」「テロとの戦い」エトセトラ。
響きの良い言葉に「ひとつのイメージ」を持ってしまうと、国家の策略に踊らされてしまう結果になりかねません・・・・・ってヤツです。

「不法」に話を戻すと、
2000年に法務省が発表した「出入国管理基本計画(第2次)」において、
「人権尊重」と「共生社会の実現」を謳っていながら、その具体的な内容に触れずに、
「不法滞在者」に対する社会防衛と治安対策はより具体化されており、国家利益の観点からの対策といえるものである(近藤、245p.)んだそうです。

「基本計画は、国益の視点から、移住労働者とその家族の労働者を如何に利用するかという観点に重点を置いていると評価しうるものである」(同)



ずいぶんと長々とした返答になりましたが、
コメントに対する返事を考えているうちに、色々と見えてきました。

ほんと、まさやんには感謝です。


人と人が、考え方と考え方が混ざり合って、色んなものが生まれるんだろうな。
そんな風に思った一日でした。



<2-3のまとめ>
・人権はHuman rightsと複数形で、一枚岩の定義ではない
・国家としては、外国人は利用する物という見方だろう




【参考文献】
五十嵐泰正「日本で働くという経験/外国人と働くという経験」、『講座グローバル化する日本と移民問題 第2期 第4巻 移民の移住と生活』駒井洋・監修、石井由香・編著、明石書店、2003年、57-88頁、所収。

鬼束忠則「外国人労働者弁護団「ラフル」の活動と将来」『定住化時代の外国人の人権』日本弁護士連合会編集委員会・編、明石書店、1997年、11-28頁、所収。

国際法学会・編「日本と国際法の100年(4)人権」2001年、三省堂。

近藤敦・編著『講座グローバル化する日本と移民問題 第2期 第2巻 外国人の法的地位と人権擁護』明石書店、2003年。

橘玲『得する生活』幻冬舎、2003年。





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Last updated  August 22, 2005 02:03:21 AM
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