諸Q編集局2

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2010.07.04
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テーマ: 相撲(1906)
カテゴリ: スポーツ
琴光喜、大嶽親方を解雇・相撲協会

を舞台に西鉄(当時、現・埼玉西武)選手らを中心に永久追放者5名を含む合計20名が処分対象となった 黒い霧事件(組織的八百長) との比較で甘いと主張なさる方も居たが
私は後者の方の主張寄りである。

何故かと言えばまず刑法185条の賭博罪そのものは等でも報じられている様に 50万以下の罰金 微罪 であると言う主張はごもっともなのだが、黒い霧事件の時も処分の大きな決め手になった様だが、そもそもスポーツマンやそれを指導監督する立場の師匠(未成年も居るから親代わりで教育者)が、スポーツ絡みの違法賭博に参加してプロスポーツを自らの行為でという事は 一般の違法賭博以上に社会的立場を踏まえれば「重罪」に当たるし、個別処分に関しては、琴光喜は大関と言うで言えば「取締役」 の地位、大嶽親方は2年前の露鵬(当時)のドーピング検査大麻反応(解雇)により 「イエローカード1枚」 を既に受けている為、今回は2枚目 「レッドカード」(退場) 処分は当然の措置であると思うし同情する余地もない





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最終更新日  2010.07.04 23:43:12
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Re:スポーツ選手が違法賭博に関わった事を重く見るべき(07/04)  
お久しぶりになりました。
まず、私のブログに先ほど掲載した記事の内容も、この件についてのことです。

琴光喜と元貴闘力の解雇処分、
当然といえば当然の処分であることは容認してますが、
ただ、その処分を食らうのが、この二人だけでいいのか…という点で、個人的には疑問が残っているところです。

どちらにしろ、まだこの事件、
本当の意味での解決には程遠いんじゃないのかな…というのが本音ですね。
(2010.07.05 17:26:53)

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