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『昆布茶と塩麹』

『昆布茶と塩麹』

2019.04.14
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​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 皆様こんにちは。
多忙の折、とぎれとぎれの更新になってすみません。


平成28年、私達はやってはいけないことをしてしまいました。


高齢のため、全力で務めをするのが難しい。
とおっしゃられた天皇陛下に、私も含め国民の多くは
「これからはゆっくりお休みになっていただきたい」と思いました。

・・・まさかこれが ​今上陛下に法律違反をさせることになる​ とは
誰も思いませんでした。

​第16条-2にご注目(皇室典範)​






文字が細かいですが、「三章の役割について」のところを抜粋します。

先般、 天皇陛下がお気持ちを表明して議論を呼んでいる「生前退位」には、
天皇が高齢により国事行為に支障をきたすようになった場合、
また国事行為のみならず災害地訪問のような
公的行為の遂行に支障をきたすようになった場合、

「摂政」をおくというのではなく、天皇の位自体を譲る(譲位)という
全く新しい考え方を提示していると読み取れる。

「皇室典範」では、
4条に「天皇が崩じたときは、直ちに皇嗣が即位する」とあるのみであり、
「譲位」希望による「譲位」の規定はない。
そのため、「譲位」を行うには皇室典範を改正する必要が生じる。


これですね。




「摂政」に反対された天皇陛下。

だけど、日本は法治国家。

もし 事前に、私達が皇室典範を知っていたら、
今上陛下のお気持ちや行動の法律違反を後押しするようなことをしたでしょうか?
難しい問題だと思いますが、考えてほしいのです。

・・・僭越ながら、私は、
法治国家の手前、陛下が違反を犯すのは望ましくないと思うので
あくまで「摂政」をおたてになり、
ご静養に専念していただけるよう奏上すると思います。

ところが当時、私も含め、
ほとんどの日本国民は、この皇室典範を知りませんでした。

名前を聞いたことがあったとしても、その中身までは
今も、よく知らない人が大多数です。


しかし、陛下は世界で注目される立場の御方。
・・・由緒正しい天皇陛下に「法律違反」という汚点をつけてしまうには忍びない。
そこで政府が急ごしらえで作ったのが「特例法」でした。

(なんとe-Govでは法律も探せることがわかりました。皆さんもよかったらお役に立ててくださいね!)
​e-Gov法令索引検索​
​​
そこで皇室典範特例法を探してみました。

​平成二十九年法律第六十三号
​天皇の退位等に関する皇室典範特例法​

(趣旨)

第一条 この法律は、天皇陛下が、昭和六十四年一月七日の御即位以来二十八年を超える長期にわたり、国事行為のほか、全国各地への御訪問、被災地のお見舞いをはじめとする象徴としての公的な御活動に精励してこられた中、八十三歳と御高齢になられ、今後これらの御活動を天皇として自ら続けられることが困難となることを深く案じておられること、これに対し、 国民は、御高齢に至るまでこれらの御活動に精励されている天皇陛下を深く敬愛し、この天皇陛下のお気持ちを理解し、これに共感していること 、さらに、皇嗣である皇太子殿下は、五十七歳となられ、これまで国事行為の臨時代行等の御公務に長期にわたり精勤されておられることという現下の状況に鑑み、皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第四条の規定の特例として、天皇陛下の退位及び皇嗣の即位を実現するとともに、天皇陛下の退位後の地位その他の退位に伴い必要となる事項を定めるものとする。

(天皇の退位及び皇嗣の即位)

第二条  ​天皇は、この法律の施行の日限り、退位し、皇嗣が、直ちに即位する。​

(上皇)

第三条 前条の規定により退位した天皇は、上皇とする。

2 上皇の敬称は、陛下とする。

3 上皇の身分に関する事項の登録、喪儀及び陵墓については、天皇の例による。

4 上皇に関しては、前二項に規定する事項を除き、皇室典範(第二条、第二十八条第二項及び第三項並びに第三十条第二項を除く。)に定める事項については、皇族の例による。

(上皇后)

第四条  上皇の后は、上皇后とする。

2  上皇后に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太后の例による。

(皇位継承後の皇嗣)

第五条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例による。

附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条並びに次項、次条、附則第八条及び附則第九条の規定は公布の日から、附則第十条及び第十一条の規定はこの法律の施行の日の翌日から施行する。

2 前項の政令を定めるに当たっては、内閣総理大臣は、あらかじめ、皇室会議の意見を聴かなければならない。

(この法律の失効)

第二条 この法律は、この法律の施行の日以前に皇室典範第四条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。

(皇室典範の一部改正)

第三条 皇室典範の一部を次のように改正する。

附則に次の一項を加える。

この法律の特例として天皇の退位について定める天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)は、この法律と一体を成すものである。

(上皇に関する他の法令の適用)

第四条 上皇に関しては、次に掲げる事項については、天皇の例による。

一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員の職務

二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)その他の政令で定める法令に定める事項

2 上皇に関しては、前項に規定する事項のほか、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)その他の政令で定める法令に定める事項については、皇族の例による。

3 上皇の御所は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)の規定の適用については、同法第二条第一項第一号ホに掲げる施設とみなす。

(上皇后に関する他の法令の適用)

第五条  上皇后に関しては、次に掲げる事項については、皇太后の例による。

一 刑法第二編第三十四章の罪に係る告訴及び検察審査会法の規定による検察審査員の職務

二 前号に掲げる事項のほか、皇室経済法その他の政令で定める法令に定める事項

(皇位継承後の皇嗣に関する皇室経済法等の適用)

​第六条 第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族に対しては、皇室経済法第六条第三項第一号の規定にかかわらず、同条第一項の皇族費のうち年額によるものとして、 同項の定額の三倍に相当する額の金額を毎年支出するものとする。 この場合において、皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)第十条の規定の適用については、同条第一項中「第四項」とあるのは、「第四項並びに天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第六条第一項前段」とする。​

2 附則第四条第三項の規定は、第二条の規定による皇位の継承に伴い皇嗣となった皇族の御在所について準用する。

(贈与税の非課税等)

第七条  第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により ​皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。​

2 前項の規定により贈与税を課さないこととされた物については、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第十九条第一項の規定は、適用しない。

(意見公募手続等の適用除外)

第八条 次に掲げる政令を定める行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第六章の規定は、適用しない。

一 第二条の規定による皇位の継承に伴う元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づく政令

二 附則第四条第一項第二号及び第二項、附則第五条第二号並びに次条の規定に基づく政令

(政令への委任)

第九条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
​(全文ここまで)


これ、
天皇皇后と同じ権限を持つ、上皇・上皇后夫妻 だということがわかります。
完全に二重権威。






しかも、天皇については、日本国憲法に
「内閣の助言と承認に基づき、国民のために左の国事に関する行為を行う」
と規定があるのに対して、
上皇夫妻には何も規定がありません。

​​​なぜ、天皇陛下は「摂政」ではダメだったのでしょう?​​​
私はいまだここが解せません。

体力の限界と仰いながら、在位30年やダイヤモンド婚の行事が目白押し。
お忍びで皇后さまの思い出の場所(元正田邸があったとされるところ)
「ねむの木の庭」へもお出かけ。



昨年から「平成最後の」「平成最後の」を繰り返し、お忍びにも記者が同行。

今月末にお引越しされるのでしょう?
お体に障るのでは??

どう見ても一線を退かれるように見えるのに
費用や待遇は内廷皇族のまま。
お住いは東宮御所。
お出かけには政府専用機が使え、
那須や葉山の御用邸も自由にお使いになれる。

ご公務をするかしないかは、お気持ち次第。

皇嗣殿下になられる秋篠宮さまになぜ、東宮御所を譲らないのでしょう?
皇位継承第2位の悠仁さまもいらっしゃるのに。

※秋篠宮家の大規模改修を税金の無駄遣いだ!と叩く方がいらっしゃいますが、
皇位継承権第一位は、天皇の摂政になられる可能性もありますし、
外国の大使を宮邸で接遇することも増えますし、

現皇太子殿下から引き継いだ名誉職なども加わるそうですので、スケジュール管理等、マネジメントする職員も数が必要ですね。

(職員の数)
・引退する上皇夫妻→80名
・ほとんど東宮御所から動かれない東宮ご一家→60名
・全国&海外を飛び回る秋篠宮家→50名。

・・・こなされるお仕事の数に比例したら、
秋篠宮家こそ80名の職員が必要でしょう。

・御所で勤労奉仕の人に会釈するだけの天皇皇后なら60名でも多すぎる。
・引退される上皇ご夫妻は、お仕事がなくなるんですから、20名でもいいのでは?

東宮家と秋篠宮家では部屋の数が2倍も違います。




​確か上皇夫妻は、高松宮邸を修繕して、
東宮御所に移る前に仮住まいになさるご予定ですよね。

どうしてそちらにお住いにならないのでしょう?
「ねむの木の庭」もお近くなのに。


こういっては何ですが、
一庶民から見ると

かつて会社の創業者であった会長が
第一線を退いたにもかかわらず、
気分次第で、時折ふらりと会社に立ちよったりしながら
自分のお出かけの経費や、食費などを会社に支払わせ、
毎月高い給料を「会長」の名のもとに掠め取っているように思いますわ
(あ!まんま日産のゴーンCEOですね(笑)!!)




しかし、日本の天皇家は創業者ではなく、
歴代続く日本神道の神官のお家柄。
時代時代の天皇陛下は、その一時期を預かっているというにすぎません。

次代にその位を譲り、祭祀から身を引くのであれば、
大きい屋敷や、たくさんの職員は不要なのでは?

・・・今上陛下がお気持ち表明以降、
一切何もおっしゃらないのをいいことに
今上陛下の名のもとに、誰かがやりたい放題やっている気がします。
​​​​​





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Last updated  2019.04.18 10:04:56
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