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『昆布茶と塩麹』

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2025.10.31
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カテゴリ: カテゴリ未分類
皆様こんにちは。
もの知らず管理人の気まぐれブログにようこそ。

このブログに来てくださる方は、自発的に学ばれている方が多いと思いますが
「改憲」「憲法改正」をしたほうがいいと思う方はどれほどいらっしゃるでしょうか?

そもそも、学校で習う
日本国憲法の三原則・・・ (思い出してくださいね)
  • 国民主権
  • 基本的人権の尊重
  • 平和主義

抽象的でわかりにくいかもしれませんが、
これらの原則は、日本の国のあり方を定める基本原理であり、
特に「前文」で示されています。 
国民主権 :国の政治の最終的な決定権は国民にあるとする考え方です。

基本的人権の尊重 :人間が生まれながらに持つ、
              人間らしく生きるための権利を最大限に尊重し、
              保障する考え方です。
平和主義 :戦争の放棄と、戦力を持たないことを定めており、
           第二次世界大戦の反省から生まれました。 


<<日本国憲法前文>>
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする
ことを決意し

ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。

われらはこれに反する一切の憲法、法令、及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。

われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。

われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、
政治道徳の法則は普遍的なものであり、
この法則に従うことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達することを誓う。 (管理人独断で現代仮名遣いに変更)



この部分をうまく利用された ような気もしますし、
その物差しがどこにあるか、またその物差しは公平かどうか?
ということも疑念を持ちますが、
まぁ、これが、日本国憲法の「前文」です。

では、その他に何が書いてあるか、
一緒に憲法を読み直していきましょう。

(管理人の独断と偏見で、今すぐ使えそう!っていう項目を優先的に取り上げます。)​

第15条  公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は全体の奉仕者であって、
   一部の奉仕者ではない。

    公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
    すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
    選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない

第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
    法律の定めるところにより、国または公共団体に、
    その賠償を求めることができる。

第20条 信教の自由は​、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
    又は、政治上の権力を行使してはならない。
   何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
    国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障および
公衆衛生の
     向上及び増進に努めなければならない。


そして忘れちゃいけないのが (何度も言うけど) 最高法規!!
第十章
第97条  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
    人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、
    これらの権利は、過去幾多の試練に耐え、 現在および将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。


第98条  この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅および
国務に関するその他の行為の全部または一部は、
その効力を有しない。
日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。

第99条  天皇又は摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は
この憲法を尊重し擁護する義務を負う。


尊重・・・価値あるもの、尊いものとして大切に扱うこと。「人権を—する」
擁護・・・侵害・危害から、かばい守ること。「憲法を—する」「人権—」

※あえて「尊重」と「擁護」の意味も明記しました。


ちなみにWeblioによるニートの擁護の分が秀逸www

「ニート」の記事における「擁護」の解説

経済学者の田中秀臣は
「日本では、ニートはその原因を本人のやる気のなさに求める風潮にあるが、本質は不況による失業問題なのである」
「ニートが急速に増えたという1997年以降は、ちょうど不況が深刻化した時期である。つまり、ニートの増加は景気に大きく左右されていると考えられる」と指摘している。
田中は 「日本の若者は駄目になったのではまったくなく、そう見えるのは逆に責任をとらない既得権益を丸出しの大人達がいるからである」 と指摘している。
また田中は「内閣府の『若年無業者に関する調査』中間報告のニート数約80万人は『数字操作』であり、
この拡張版『ニート』は求職意欲喪失者といわれる層を大きく含んで定義している」と指摘している。
経済学者の大竹文雄は「日本のバブル崩壊以降の長期不況によって、若年層の就職が困難な時期が続いた。この経済環境が、若年層を中心に勤勉に対する価値観を崩壊させた可能性がある」 と指摘している。
経済学者の原田泰は、若年失業者の増加は経済情勢を反映したものであり、若者の性格・教育システムが変わったせいではないとしている。
原田は 「現在ニートとなっている若者の中には経済情勢が良ければ、就職し、仕事から自身を見つけ、社会適応力を身につけることができた若者も多いはずである。何もかも構造のせいにするのは、社会問題の解決を妨げる」 と指摘している。
経済学者の飯田泰之は、 高齢者がニートやフリーターら定職に就いていない若者を非難する際、
「自分の若い頃は戦争でこんなに大変だった」などといった自己正当化の言葉をぶつけてくるため、
反論の余地がなく議論にならない
と指摘している。

(実生活で見ると、これらの指摘にうんうんと思ってしまうw)


えーと、税金を詐取する「裏金」は、憲法第17条違反ではないのですかねぇ?

壺一教会や、🍘は第15条違反ではないのかねぇ?


警察や裁判所に就職をあっせんする🍘大学、
これも15条、20条違反では???

で、 正当に選挙 ・・・されてます?
「みんなが選挙に行かないから」という意見が良く出てきますが
開票の様子も中継せずに、過去に不正をした選管や、
故安倍さんが導入した、開票マシンムサシのことはスルーなの?
そういうの、一度全部透明化すべきではないかしら?

あと、住民票移しても3か月以内は元の住所でしか選挙できないってナニ?

それから、選挙の期間が短すぎやしませんか?
3か月くらい前からやってもいいくらいです。
その間、NHK第一は選挙チャンネルにしてOK。
国民の受信料で成り立ってるんだから。

そもそも国民が望んでないのに「憲法改正」を叫ぶ国会議員たち。
特定の宗教との関連が判明した国会議員や裁判官、公務員たち
みんな憲法違反では?





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Last updated  2025.11.01 09:18:05
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