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◇ 国民主権 :国の政治の最終的な決定権は国民にあるとする考え方です。
◇ 基本的人権の尊重 :人間が生まれながらに持つ、
人間らしく生きるための権利を最大限に尊重し、
保障する考え方です。
◇ 平和主義 :戦争の放棄と、戦力を持たないことを定めており、
第二次世界大戦の反省から生まれました。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
我が国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする
ことを決意し 、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、
その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
その福利は国民がこれを享受する 。
これは人類普遍の原理であり、
この憲法は、かかる原理に基づくものである。
われらはこれに反する一切の憲法、法令、及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、
人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって
平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
われらの安全と生存を保持しようと決意した。
われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に
除去しようと努めている国際社会において、
名誉ある地位を占めたいと思う。
われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、 政治道徳の法則は普遍的なものであり、
この法則に従うことは、自国の主権を維持し他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達することを誓う。 (管理人独断で現代仮名遣いに変更)
第15条 公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である。
すべて公務員は全体の奉仕者であって、
一部の奉仕者ではない。
公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問われない
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国または公共団体に、
その賠償を求めることができる。
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は、政治上の権力を行使してはならない。
何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障および 公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。