新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0

新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0

2009年09月18日
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類

By ひろ×3 (東京都)


外資系ファンドは、りそな銀行の急騰で、濡れ手に泡の利益を得たが、彼らは「ウエクサは火あぶりにしろ」と口々に叫んだという。 外資系ファンドはインサイダー情報でカネを奪い取った確信犯と言えよう。

外資どもが狙っているのは、郵政340兆円の資産はもちろんだが、郵政の不動産だ。 米国の不動産大手、クッシュマン・アンド・ウェイクフィールドの日本進出が不気味である。また 先の郵政民営化選挙では国民を扇動する工作費として、5000億円がCIAから日本のマスメディアに渡ったという。

かんぽの宿は固定資産評価額でさえ、857億円する。だが、突然、大幅な減損会計が行われ、2400億円を投じたかんぽの宿が簿価で129億円にまで下げられてしまった。 オリックスの背後にはサーベラス・ファンドがいる。さらには西川社長を初めとした三井住友の人間が郵政を私物化し、その背後には、ゴールドマン・サックスがいるのだ。

このような事を明らかにした植草氏は米国、政府にとって疎ましい存在だった。 2004年の痴漢冤罪事件では、検事に最初から、「この件は上が起訴する方針を決めてますから」と植草氏は言われたという。まさに国策による逮捕、起訴だったわけだ。2006年の事件では、植草氏を取り押さえた2人の屈強な男が私服の警察官だったことが明らかになった。まさに政治弾圧である。

キャリア官僚はアメリカに留学して洗脳されて帰ってくる。CIAが検察、警察、その他暴力装置やマスメディアと直接つながっている。財務官がせっせとアメリカの国債を購入して、日本のカネをアメリカに貢いでいる。これが実態だ。

冤罪によって、その名を汚されたが、植草氏は、庶民の目線から、政治と経済を語ることの出来る、稀有なエコノミストである。これからも植草氏のブログを応援したい。真の愛国者が団結して日本を正しい道に導かなければならない。次は郵政株式売却凍結だ。




民主党政権にかわって、植草一秀先生の「再評価」機運が急加速だという気がする。

殺人法務大臣だった前職の森英介が、すでに退陣したいま。過去の国策捜査にもさかのぼってメスを入れて貰いたいものだ。


そして、私服警官の証言だけで国策逮捕された植草一秀先生の「復権」を!







2004年に逮捕されたいわゆる手鏡事件(1回目の逮捕)で、彼を有罪とした証拠は、目撃した警察官の証言だけだった。

 私自身の経験でも、無罪ではないかと思う事件で、決定的な客観証拠となるはずのものが提出されないことは多い。しっかりと写っている防犯ビデオなどは、きっちりと証拠として提出されることが多いのに、なぜ、検察・警察に不都合なビデオはまったく提出されないのか。

 いいですか。ここがポイントです。一般的に考えれば、起訴された被告人の供述を一部裏付け、一部は裏付けないような証拠価値として中途半端なビデオが提出されてもいいはずです。そうでしょう。実際に事件を行ってはいるものの無理に否認している被告人がいたとして、そういう被告人たちはいつも100%嘘をいうとは限らない。だから、裁判所で微妙な判断をしなければならないようなビデオが提出されることもあるはずだ…しかし、そんな中途半端な証拠が提出されたことは聞かない。

 検察官は100%有罪の確信(ここにはでっち上げの場合も含む。つまり有罪にできるという確信)がなければ、起訴しない。 したがって、中途半端な証拠が提出されることはないのだ。

 中途半端な証拠がある場合、検察官は、起訴をしない途を選択するか、もしくは、証拠を提出しない途を選択する。つまり、その証拠がなくても有罪にできるか?…と検討し、有罪にできるとの確信があれば起訴するし、確信がなければ起訴しないわけだ。

 では、「無罪・有罪を立証すると思われるはずだと思われる証拠がない」という報告が警察から上がってきた場合、検察官はどうするか?これも同じことだ。ないなりに、有罪にできる確信があるならば起訴するし、確信がないならば起訴しない。

 いいですか、本来、決定的な証拠となるべきものがあるはずなのに警察官がないと報告した場合、検察官は、強く「冤罪」を疑わなければならないのにそういう構造にはなっていない…。

 では、国策捜査の場合、つまり、検察官が本来、無罪もしくは起訴するほどのことではないと知りつつも、何らかの理由で起訴しなければならない場合、検察官は、無罪を立証する証拠があったとしたら、どうするだろうか…。あなたがその立場にいたら、どうしますか?私がその立場なら、その証拠を法廷に提出しない方法を選択するだろう。そして、私は、きっとこう自分を納得させる。

 「こいつが犯人であることはほかの証拠から間違いない。たまたまこの証拠はこいつが犯人ではないかのようにも伺わせるが、この証拠が正しいとしても、●●というように考えれば、犯人であることとこの証拠は矛盾しない。●●であることを裁判官に理解させるのはやっかいだから、この証拠を出すのはやめておこう。もともと、この証拠がなかったと考えれば、別に問題はない。証拠がないことはよくあることだ」

 植草氏は、2004年4月11日、逮捕された日から3日後、防犯ビデオのことに気付いた。彼は、裁判官、弁護士、取調警察官、担当検事に、防犯ビデオで無罪と立証できるはずだと訴え続けた。

 ところが、4月20日ころ、取調警察官が、品川駅の防犯カメラ映像の保存期間を超えて記録が残っていないと告げたという。最初の訴えから10日も経過してから「保存期間を超えた」と説明したのはなぜなのか…。

 この第一事件で、警察官が植草氏を本当に犯罪を実行したと考えるならば、必ず、防犯ビデオをチェックしているはずだ。それこそが、本件での有罪立証の「決定的証拠」だからだ。それにもかかわらず、本件で防犯ビデオが提出されていないのはなぜなのか?

 逆にもし、警察官が防犯ビデオを最初からチェックしていないとすれば、警察官が無罪であることを知りつつ、防犯ビデオが抹消されるのを待っていたということになるはずだ。

 つまり、いずれにせよ、防犯ビデオが提出されていないことだけをもっても、植草氏は無罪とされるべきだったのだ。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2009年09月18日 17時25分02秒
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: