新発想ビジネスヒントフォーラムWEB2.0

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2009年10月10日
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例によって聖教新聞印刷所の毎日新聞WEBサイトだ。


(沖縄返還密約の暴露で頑張ったためにむしろその後に虐待されて経営悪化した毎日新聞社だが、そのあとに池田大作に泣きついてから以降、聖教新聞の印刷でメシを喰っているのは有名な話。TBS報道も結局学会批判はしない。学会がユダヤ金融のスポークスマンをやらさすのは、「構造的」なもとだと言えよう。)






金融機関が猶予に応じたかどうかを政府が事実上チェックする仕組みを取り入れて金融機関に「圧力」をかける内容で、本来は民間同士の契約である貸借関係をゆがめ、市場機能を損ないかねない。
【井出晋平、清水憲司、宇都宮裕一】

 返済猶予に中小企業経営者の心境は複雑だ。東京都大田区で旋盤工場を経営する60代の男性は、 信用金庫の担当者から「返済猶予が成立すれば、追加融資は難しくなる」と忠告された。返済をいったんやめると足元の資金繰りは改善する。だが、猶予を求めてきた企業に対しては、金融機関がその後の融資に慎重になる可能性が高い。「 いずれは追加融資が必要で不安は残る」と表情を曇らせる。

 昨年9月のリーマン・ショックから約1年が経過しても、体力の弱い中小企業の資金繰りはまだ厳しい。今年8月末の中小企業向け融資残高は前年同月比2・1%減の175兆円。金融機関が焦げ付きを恐れて、融資を絞り込んでいるためだ。

 「貸し渋り」を緩和するため、法案は金融機関に「アメ」と「ムチ」を用意した。猶予を認められた企業が破綻(はたん)した場合、国が返済を肩代わりする一方、金融庁が猶予の実施状況を監視し実績公表を義務付ける。猶予の強制こそ見送ったが、「政府の圧力を意識せざるをえない」(大手行幹部)との受け止め方が広がる。

 返済猶予の実績を上げるため、不振企業に猶予を認め、猶予期間中に倒産すれば、政府が損失を穴埋めすることになり、国民負担に跳ね返る 。金融機関は回収の可能性を踏まえて融資の可否を判断するが、政府が関与を強めると、市場規律をゆがめる恐れがある。返済のための企業努力をそぐ事態も考えられ、「社会的な負担は逆に大きくなりかねない」

(シティグループ証券の野崎浩成氏)。
返済猶予制度:貸し渋り・貸しはがし対策法案 市場ゆがめる懸念、企業努力そぐ恐れも
 <世の中ナビ NEWS NAVIGATOR 経済>




この連中の自己都合と、好き勝手にはあきれ果てる。

国が、中小企業救済を言っているときに「追加融資はあきらめてください」などと企業経営者を恫喝する信用金庫や市中銀行は国賊であります。

こういう国賊金融は、どんどん暴露して晒すべきでしょう。

ヤクザやバクチ打ちのようなバブル狂奔型経営者には湯水のように資金供与を実行し、信用保証協会を破綻させるほどの規模で健常な金融システムを破壊してきた張本人たちが、まじめな生産者や中小企業経営者を見分ける力も持ち合わせていないのならば、およそ市中金融の名にもふさわしくない、ただの金融ブローカーにすぎません。

また、こういう金融機関の本義本道を見失っているような国賊金貸しは金融市場か一掃すべきなのですから、政府系金融からの資金供与を止めちまえば良いではないですか。



また、こういう時期になお中小企業経営者を脅かすやら虐待するやら行うヤクザ同然の不良金融機関は、日本銀行法第37条やら、第38条とかで救済する必要がない。以後、日銀特融などの機動的発動の時期には、リストから抹消するようブラックリストにでも載せておくべきでしょう。



(金融機関等に対する一時貸付け)

第三十七条
1.日本銀行は、金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項 に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの( 以下「金融機関等」という 。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、 当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。 2.日本銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

(信用秩序の維持に資するための業務)

第三十八条
1.内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の五 の規定その他の法令の規定による協議に基づき 信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。
2.日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十三条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。





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最終更新日  2009年10月10日 08時58分36秒
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