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母親が前夫の暴力(DV)で離婚できなかったために出生届が出せず、戸籍のない滋賀県内在住の高校1年の女子生徒(16)が4日、修学旅行で海外へ行くため県パスポートセンター(大津市におの浜1丁目)で旅券の発給を申請した。しかし、同センターは「戸籍抄本がない」として申請書類を保留にした。(gooニュースより)
<設問>
つぎの記述は○は×か?
「本邦の戸籍に記載されるものは日本国民に限られる。」
<回答>
×
<理由>
我が国の戸籍制度では、戸籍に記載される者は日本国民に限られ、しかも、すべての日本国民は戸籍に記載されることになっているので、戸籍は日本国籍を証明する役割を果たしています。
しかし、戸籍の記載は真実に反することがある。なぜか…?
戸籍の記載は届出に基づいて行われるので、届出を怠ると日本国民であるのに戸籍がなく、逆に日本国籍を喪失して日本国民でなくなったのに戸籍がある場合が生じるのです。
「したがって、戸籍の存在をもって直ちに日本国民とし、戸籍の不存在をもって直ちに日本国民でないものとすることはできない。出入国管理行政上、日本国籍の有無の確認にあたっては、戸籍の記載の事実のみによって軽々に行うことなく、国籍法の規定する要件に照らし慎重に行う必要がある。」(参考文献:『新版 出入国管理及び難民認定法逐条解説』)
パソコンリニュウアル 2008/09/06